海難審判庁審判官・理事官船のあつかいが不注意だったり、無理だったりして起こる事故を海難(かいなん)といいます。 国土交通省海難審判庁に所属して、そうした事故を調査・審判するのが、海難審判庁審判官・理事官の仕事です。 審判官は、高等海難審判庁か各地方海難審判庁に、理事官は、海難審判理事所か各地方海難審判理事所に所属しています。
海難が発生すると、まず理事官が、事故の関係者である船長や船会社の責任者などを呼んで、船の運航に無理がなかったかなどを聞き取り調査をしたり、船を直接検査したりします。 そして、審判による原因究明が必要と判断した場合、審判申し立てをして、審判が行われることになります。 審判は、3人の審判官で構成され、事故を調査した理事官や関係者が列席して行われます。船長などとして豊富な海上経験をもつ審判官は、専門知識にもとづいて、証拠の取り調べや事故関係者への尋問を重ね、客観的に事実を探っていきます。 審理が終わると、3人の審判官が評議をし、判決文に当たる「裁決書」をまとめます。 審判廷に関係者が呼ばれて、理事官の立会いのもとに、裁決書に従って、業務停止を含め、船会社などに対し再び事故を起こさないための「勧告」が行われます。裁決に不服があると、第二審の請求が出されます。 審判官・理事官は、海での経験と知識を生かして、海難を防ぎ、海の安全を守るために、働きます。 海難審判庁審判官・理事官の求人広告掲載をご検討の企業様へ求人広告の掲載が無料。応募があった時点でコースをご検討いただく成功報酬体系の求人広告サイトです。 11月27日現在、220,245人の求職者、28,271社の企業様にご利用いただいております! その他の事務関連の職業一覧貿易事務とは、外国との商品の輸出入に必要な・・・ |
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