Yahoo!ブックマークに登録 平成19年8月21日(火)
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┃\_/┣┓ ベストマッチングのQ-JiN 〜メールマガジン〜
┗┳━━┛┃ ★★脱リスク!会社を守って安心人事★★ VOL.16
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いつもお世話になっております。Q-JiN企業様担当の上田です。
本日は『脱リスク!会社を守って安心人事』の第16回をお送りいたします。
では、本日のメールマガジンをぜひお読みください!
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◆ 年次有給休暇について
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フジモト労務管理事務所 社会保険労務士 藤本高英
今回から、休暇についての話題になります。
まず、年次有給休暇についてのお話からはじめていきます。
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◆ 有給休暇の行使の有効期間は2年
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年次有給休暇については皆さんご存知のことだと思いますが、労働者の権利と
して労働基準法で定められたものです。
大まかにいうと、入社以降、全労働日の8割以上労働した者にたいして、10日
間の有給休暇が付与されるということです。
この10日間の有給休暇の行使については、2年間の有効期間があります。
よく退職時にまとめて従業員が有給休暇を取得しますが、これは普段から会社
が従業員の有給休暇の取得に難色を示したり、有給休暇の取得がしづらい雰囲気
が会社内にあるような場合に、多く見られるケースです。
1年につき10日間の有給休暇は、勤続年数に応じて、最大20日に増えます。
2年の有効期間があるので、全く有給を消化していない従業員は、40日間の有
給休暇の権利を保有することも目にします。
退職時に40日を連続で有給消化するというような形は、会社としてもしんどい
ですので、なるべく普段から有給休暇を取得させるよう心がけたり、有給休暇の
計画付与といって、従業員の保有する有給休暇のうち5日を越える分については、
会社が計画的に与えることにより、従業員の有給休暇の連続消化を抑えたりする
こともできますので、有給休暇についての扱いも会社がうまく利用していきたい
ところでもあります。
◆有給休暇の特色としては、
(1)自由に利用できる
労働者は有給休暇の権利を、会社に請求することにより自由に利用するこ
とができる。
(2)時期指定権
労働者は有給休暇を取得したいときにいつでも取得することができる。
(3)時期変更権
会社は、労働者の有給休暇取得が正常な運営を妨げるという場合には、取
得する時期を変更させることができる。
ということがあげられます。
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◆ 突然の欠勤における有給休暇の取扱い
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突然の欠勤についての有給休暇の取得について、会社はどのように対応できる
でしょうか。
会社就業日の朝に、従業員から急に連絡があり、「今日休みます。有給扱いに
しといてください」という連絡があったとします。
会社としては、病気欠勤なら仕方ないかとも思いますが、休みの理由が、私的
なことであったりすると、何で当日になんだ、と憤りを感じてしますでしょう。
ですのでこういったケースに対応するためには、就業規則の有給休暇について
の箇所をきっちり記載しておくことが重要です。
上記の特色にも記載しましたが、当日の朝に有給休暇の取得を請求されれば会
社としては、正常な運営を妨げられるおそれもあります。
ですので、時期変更権を利用して、別の日に有給取得してもらうようにいうこ
とも可能ではありますが、就業規則に有給休暇の取得についての請求の期日を明
記しておくことをお勧めします。
法律では、いつまでに取得の請求をすることということは明文化されておりま
せん。裁判例によって確認できることとしては有給休暇の取得日の2日前までに
請求することとした就業規則は有効という扱いになっております。
例えば、1週間前までに取得の請求をすることにしたい場合は、原則として1週
間前までに(少なくとも2日前までに)有給休暇を取得する者は所属長に申出す
ること、というような形で就業規則に記載すればよいでしょう。
ただし、病欠に関しては当日発病ということもありますので、そのあたりは臨
機応変にできる状況をつくっておくべきです。
次回も休暇についてお伝えします。ご期待ください。
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