Yahoo!ブックマークに登録 平成19年6月19日(火)
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◆◆ 役職手当について
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フジモト労務管理事務所 社会保険労務士 藤本高英
前回は、役職者を労働基準法でいう法第41条の管理監督者である(労働時間等
の適用除外者)と扱うためのポイントをお話してきましたが、今回は、そのポイ
ントのうち、役職手当についてです。
管理監督者としてのお給料が一般従業員と比べた場合に、疑問視されるようで
あってはなりません。役職手当は高額に設定するということが基本であるという
ことをのべました。
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◆ 役職手当は7万円以上必要
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月間の所定労働時間が年平均で173時間の場合、一体どれぐらいの役職手当が
妥当かというと、おおよそ7万円以上は役職手当として支給したいということで
した。
その根拠は、給与30万円の者が、月に30時間残業すると6万5千円以上の残業代
がつくからです。それを下回るようであっては、何のための役職者かわかりませ
ん。労働基準監督署は、残業代支給を逃れるために役職手当を支給しているのだ
と思うことでしょう。
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◆ 役職手当を固定残業代として支給する
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役職手当に月々7万円を支給することは難しいというケースもあると思います。
そういった場合は、役職手当を固定残業手当として支給する方法があります。
これから、このような形の給料の支給は広まっていくと考えられます。どのよ
うなものか以下に例を挙げますのでご確認ください。
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◆ 何のための役職手当かわからない
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例えば基本給として30万円、役職手当として3万円毎月支払っていたとします。
この場合、役職手当が目標額の7万円に遠く届かない状態になっています。
そうすると、労働基準監督署に、管理監督者であると認められない可能性もあり
ます。
その場合、仮に月々30時間の時間外労働をしておれば、基本給と役職手当の合
計33万円を月の所定労働時間で割って1時間あたりの単価を出し、さらに1.25倍
の割増率をかけたものに残業時間である30時間をかけて支給することになります。
月所定労働時間を173時間として、ざっと計算すると、約7万1,500円になりま
す。つまり、33万円に残業代である7万1,500円をプラスして支給しなければなり
ません。何のための役職手当かわかりませんよね。
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◆ トータルを動かさず、内訳を変える
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そこで、基本給と役職手当のトータル33万円を動かさずに、逆算をすることで
内訳を基本給と、役職手当(固定残業代)に分けなおすことで対応します。
例えば、上記の例に従うと、基本給33万円、役職手当3万円、月所定労働時間
173時間、月平均残業時間30時間であるなら、逆算をしてみると基本給24万1,211
円、役職手当5万8,789円になります。
そして重要なことが、役職手当は月間30時間の固定残業代であるという旨をき
っちり労働契約書に明記することです。
そして、不利益変更とならないように、対象者の個別の同意書を取っておきま
しょう。そして、忘れてならないのが、労働契約書のみならず、就業規則にも役
職手当のうち固定残業代として支払う者がいるということの明記が必要です。
また、月間の残業時間がこの例でいえば決めていた30時間を超えているなら、
超えている分の残業代は支払う必要がありますのでしっかり時間管理はしてくだ
さい。
このように、役職手当自体を固定の残業代とすることで、もし、労働基準監督
署に役職者が管理監督者であることを否認されるようなことがあっても、残業代
を支給しているということで問題は最小限に抑えることができるのです。次回は
いよいよ、固定残業代の逆算の仕方についてお送りいたします。
就業規則についてのご相談等ございましたら、『脱リスク! 会社を守って
安心人事』宛にメールしていただきますようよろしくお願いいたします。
今後も雇用に関するトラブルを回避するためには、どのように会社は考える
べきかを『脱リスク! 会社を守って安心人事』にてお送りいたしますので、
よろしくお願いいたします。
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