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Yahoo!ブックマークに登録 Yahoo!ブックマークに登録           平成19年5月8日(火)
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 ┃\_/┣┓ ベストマッチングのQ-JiN 〜メールマガジン〜
 ┗┳━━┛┃  ★★脱リスク!会社を守って安心人事★★ VOL.10
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 いつもお世話になっております。Q-JiN企業様担当の上田です。
 本日は『脱リスク!会社を守って安心人事』の第10回をお送りいたします。

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 ■ 本日のメールマガジンのメニュー
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 ★ そもそも会社の労働時間はどうやって決めるの?(2)

  ◎1年単位変形労働時間制を使うことのオサライ
  ◎所定労働時間の考え方
  ◎休日数を決めてから労働時間を割り当てる方法
  ◎所定労働時間から休日数を決定する方法
  ◎参考までに
  ◎その他の条件をクリアしてはじめてOK!

 では、本日のメールマガジンをぜひお読みください!

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◆◆ そもそも会社の労働時間はどうやって決めるの?(2)
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            フジモト労務管理事務所 社会保険労務士 藤本高英

 1年単位の変形労働時間制は、ウチの会社は労働時間が非常に長いのに、きちん
と割増賃金を支払っていないから会社として不安であるとか、労働日数が多いの
で結果として1週40時間を超えてるのだけれど、割増賃金を支払っていないと
いう企業が、それを法令にそった形で解消しようという制度です。

 昨今、サービス残業についての労働基準監督署の是正勧告や摘発が、かなり増
えてきていますので、心当たりのある企業はご参考にしていただければ幸いです。

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★ 1年単位変形労働時間制を使うことのオサライ
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 前回の話では、法定労働時間は1日8時間、1週40時間でしたが、1年単位の変形
労働時間制を会社で導入することで1年を平均して1週40時間になれば、1日やあ
る特定の週においては8時間、40時間を超えて所定労働時間を設定しても大丈夫
である、ということでした。

 1年間に週という単位は52.14週あり、40時間をかけることによって、1年間の
総労働時間は2085時間までにしなければならない、ということでした。
 この2085時間という数字から会社の労働日や休日、所定労働時間を割り出すに
は、どうすればよいでしょうか?

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★ 所定労働時間の考え方
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 所定労働時間を考えるときに、年間の労働時間の総枠である2085時間を利用し
て考えますと、このような式になります。

 1年間の労働日数×1日の労働時間=2085時間以内にする

 1年間の労働日数は365日−休日ですので、休日数が決まれば1日の所定労働時
間が決まるし、また逆に、1日の労働時間が決まっていれば年間休日数が決まる
ということになります。

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★ 休日数を決めてから労働時間を割り当てる方法
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 例えば休日数を110日にすると決めると、365日−110日は245日です。これが年
間の労働日数となります。そして、2085時間を245日で割れば1日の労働時間が出
てきます。8.51時間です。おおよそ8時間半の所定労働時間を組むことが可能な
わけです。
 始業9時でしたら、休憩を1時間はさんで、18時半までは所定労働時間とするこ
とができます。この休日については、日曜・祝日だけでなく、土曜日や、夏期、
年末年始など会社が休日にしようと考える日をもりこむことができます。

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★ 所定労働時間から休日数を決定する方法
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 今度は、一日の始業時刻、終業時刻は変えないで、年間の休日数を決めたいと
いうときも、2085時間の総枠時間から計算できます。
 例えば9時から18時で休憩1時間の8時間労働だという場合は、2085時間を単純
に8時間で割ってあげて年間の労働日数を算出します。260.625日ですが、小数点
は切り捨てて、年間労働日は260日です。
 あとは、もうお分かりのように、365日から260日を引いてあげると105日とい
うことになります。これが年間の休日ということになります。

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★ 参考までに
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 1年単位の変形労働時間制を使用した場合の、年間の休日と1日の労働時間のパ
ターンを示すとこんな形になります。(うるう年の場合は計算がかわります。)
 
      1日労働時間       年間休日
      7時間25分        85日
      7時間30分        90日
      7時間40分        95日
      8時間00分        105日
      8時間10分        110日
      8時間20分        115日
      8時間30分        120日

 これ以外の場合であっても、2085時間の総枠から計算することによって算出で
きます。また、1日の労働時間は年間を通じて固定する必要はなく、特に繁忙な
時期には多い労働時間に設定して、逆に閑散期には少なめの労働時間に設定する
ことも可能です。

 最近、私が就業規則を作成した会社については、繁忙期に8時間40分の所定労
働時間に設定し、その他の時期は7時間に設定いたしました。
 年間の総労働時間の枠を超えることなく、また、次に出てくる、その他の条件
をクリアさえしていれば、所定労働時間を自由に設定できるのです。

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★ その他の条件をクリアしてはじめてOK!
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 おおよそ、1年単位の変形労働時間制の意味や実務上の話をしてきましたが、
この1年単位の変形労働時間制を導入するということは、ある意味労働強化につ
ながり、労働者保護の観点に反します。ですので単に年間の労働総枠の2085時間
以内にするというだけでなく、その他の条件もありますので、ご注意ください。

 ▼その他の条件とは、
 1.就業規則に1年単位の変形労働時間制を採用することを記載する
 2.1年単位変形労働時間制の労使協定締結と監督署への届出(毎年)
 3.労働日が連続して6日間までであること
 4.総枠以内であっても1日10時間、1週52時間までであること
 5.48時間を超える週は連続3週以下にすること
 6.4半期ごとに区切られた期間に48時間を超える週は3週以下にすること
 7.年間休日数は85日以上とるようにすること

 上の条件をクリアしていないと1年単位の変形労働時間制は活用できません。
 少しややこしく感じるかもしれませんが、まずは、カレンダーを用意して休日
設定や1日の労働時間設定を考えてみてください。
 そして仮決定してから上記の1から7のその他の条件に照らし合わせてみて修正
を加えるということの繰り返しになります。

 いかがでしたでしょうか?
 今回は、法令にそった形で所定労働時間を増やすことにより、結果的にサービ
ス残業を減らす形にしていくという内容でした。
 その他の条件についてクリアしにくいとか、ややこしいとかいう声も聞きます。
 お近くの社会保険労務士の先生に確認していただくか、私のほうでもメールの
やり取りなどで1年単位変形労働時間制の導入指導はしておりますので、ご不明
な点がございましたらご連絡ください。

 次回は、管理監督者の残業代、についてのお話です。
 彼は課長に昇進したから残業代はつかないという話聞いたことないですか?
 本当にそうなのか、ということについて情報をお届けいたします。

 就業規則についてのご相談等ございましたら、『脱リスク! 会社を守って
安心人事』宛にメールしていただきますようよろしくお願いいたします。

 今後も雇用に関するトラブルを回避するためには、どのように会社は考える
べきかを『脱リスク! 会社を守って安心人事』にてお送りいたしますので、
よろしくお願いいたします。

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