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Yahoo!ブックマークに登録 Yahoo!ブックマークに登録            平成19年4月24日(火)
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 ┃\_/┣┓ ベストマッチングのQ-JiN 〜メールマガジン〜
 ┗┳━━┛┃  ★★脱リスク!会社を守って安心人事★★ VOL.9
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 いつもお世話になっております。Q-JiN企業様担当の上田です。
 本日は『脱リスク!会社を守って安心人事』の第9回をお送りいたします。

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 ■ 本日のメールマガジンのメニュー
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 ★ そもそも会社の労働時間はどうやって決めるの?(1)

  ◎なんとなくで決めてませんか?
  ◎すばらしい就業規則
  ◎法定で決まっていること
  ◎根本から解決しましょう
  ◎1年単位変形労働時間制を使うということは

 では、本日のメールマガジンをぜひお読みください!

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◆◆ そもそも会社の労働時間はどうやって決めるの?(1)
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            フジモト労務管理事務所 社会保険労務士 藤本高英

 今回から会社の労働時間はどのような形で決めていくのかということを中心に
お伝えします。テクニックめいた部分もありますが、昨今の労働行政は法令順守
ということと、従業員の健康管理という面を前面に押し出した動きをより強めて
きています。そんななか会社はどのような形で対応していくべきか、というとこ
ろをお伝えしていきたいと思います。

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★ なんとなくで決めてませんか?
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 会社の所定労働時間をどのように決めるか?ということを皆さんは学んだ機会
がありましたでしょうか?なんとなく9時に始まって、5時に終わるとか6時に
終わるとかいうことが一般的であるため、そのようにしているのではないでしょ
うか?
 労基法によって決められている法定労働時間というものがあります。1日につ
き8時間、1週につき40時間まで、というものですが、これは皆さんご存知で
あると思います。

 この範囲であれば、会社の所定労働時間というものは会社独自で決定できると
いうように考えることができますが、この週40時間というラインを守るという
ことはわりあい難しいものです。

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★ すばらしい就業規則
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 始業9時、終業17時、休憩1時間、で1週35時間、年間休日105日とい
う非常に労働者にとってすばらしい就業規則を、最近診させていただきました。

 私は「すごいですねぇ。こんなに時短ができているなんて。」と申しましたら、
実態としては19時ごろまで働いてるんですとか、土曜日にも出勤してもらって
るんですとか、経営者の方はおっしゃいました。

 「では、なぜ就業規則にこのような所定労働時間の記載をしてるのですか?」
と尋ねましたところ、昔、同業の知り合いの経営者の人から就業規則を見せても
らいそれに修正を加えただけなので、所定労働時間とかについてはそんなに気を
配っていなかった、とおっしゃいました。

 「時間外手当は支給されてるんですか?」と私がたずねると、時給の労働者に
は、きっちり働いた時間分は渡してます。月給者には役職手当があるので、との
返答でした。私はまず、実態を元にするとどういう状況になるか、説明しました。

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★ 法定で決まっていること
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 まず、大前提として、法定労働時間の1日8時間、1週40時間を超える労働
は法律で禁止されているのだということを説明しました。そして法定労働時間以
上働かせることになるのであれば、時間外労働や休日労働を可能にするための労
使協定である、「36協定」を結ばないといけない、という話をしました。

 この36協定を労働者側の代表者と締結することでひとまず、時間外労働や休
日労働が可能になるのだことを伝えました。

 次に、時間外割増の話です。「御社においては9時から17時の1日7時間の
所定労働時間で、休憩は1時間ですね...」この会社の場合、17時を超えて
残業をするのなら、法定の1日8時間までの労働は割増分が発生せず、18時ま
では各労働者の1時間分の残業代で結構ですが、18時以降については1日8時
間超になりますので1時間分の1.25倍の時間外手当(残業代)を支給する必
要があります。

 そして法定休日に出勤する場合は1.35倍の休日割増が必要で...という
話を続けていましたら、経営者の方は、「そんなに支払ってたら会社がかたむく
よ!」と声を荒げました。

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★ 根本から解決しましょう
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 私は経営者に「では、根本からの解決にしましょう。」と、切り出しました。
 そもそも法定の1日8時間、1週40時間という話は、完全週休2日制を導入
できる、大手の製造業が中心の労働時間制です。

 こんな時代に、大手と同じまねをしてたら会社は持ちません。しかもこの会社
に関しては1日7時間労働にしています。完全に実態とかけ離れた労働時間とい
えます。
 私は、「1週は40時間にして、過度な時短はやめましょう」と提案しました。
 そして「1年単位の変形労働時間制を使いましょう」ともいいました。この、
1年単位変形労働時間制とは、1週40時間という法定の決まりごとを、年間を
通じて平均すれば1週40時間になるということであれば、問題ないという労働
時間制度です。

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★ 1年単位変形労働時間制を使うということは
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 法定労働時間は1週40時間です。それを1年間で平均して1週間40時間に
なればよいのですから、まず、1年間の法定労働時間をもとめます。

 1年間は365日ですので、7日間で割ってみると、52.1428週あるこ
とになります。それに40時間をかけてあげれば年間の法定労働時間が出ます。
2085.71時間です。小数点は切り捨てて年間2085時間の枠で所定労働
時間を決めれば良いのだということになります。

 この2085時間という総枠以外にも色々と規制がありますが、この数字から、
会社の労働日や労働時間を決めていく考え方を次回にお送りしたいと思います。

 就業規則についてのご相談等ございましたら、『脱リスク! 会社を守って安
心人事』宛にメールしていただきますようよろしくお願いいたします。

 今後も雇用に関するトラブルを回避するためには、どのように会社は考える
べきかを『脱リスク! 会社を守って安心人事』にてお送りいたしますので、
よろしくお願いいたします。

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