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Yahoo!ブックマークに登録 Yahoo!ブックマークに登録           平成19年4月11日(水)
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 ★ 会社の始業時刻と終業時刻、就業規則の定め方で大違い!

  ◎始業時刻、終業時刻のよくあるパターン
  ◎遅刻控除と残業の相殺は違法
  ◎この一文を就業規則に挿入しておこう!

 では、本日のメールマガジンをお読みください!

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◆◆ 会社の始業時刻と終業時刻、就業規則の定め方で大違い!
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            フジモト労務管理事務所 社会保険労務士 藤本高英

 前回から2回にわたって人事異動について、労務管理をするうえでの注意点を
お伝えしております。

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★ 始業時刻、終業時刻のよくあるパターン
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会社の始業時刻、終業時刻は、就業規則に記載されていると思いますが、どのよ
うに記載されていますか?よくある就業規則においては、下記のように記載され
ています。

第○○条(労働時間及び休憩時間)
     所定労働時間は、休憩時間を除き、1週40時間、1日8時間とする。
  2 始業、終業時刻は次のとおりとする。
     始業時刻:午前9時  終業時刻:午後6時
     休憩:正午より1時間

 この記載の仕方が最も一般的ですが、次のパターンではどう対応しますか?
 もし、1時間1000円計算の従業員が、1時間遅刻してきた場合で、終業時刻を
越えて1時間残業して7時に退社したというような場合です。
 よくあるパターンとしては、1時間遅刻してきたんだから、1時間残業しても
1日分の給料には増減はしない、というやり方です。これは従業員自身も遅刻
してきたのだから・・・という理由で、納得するケースが多いと思います。

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★ 遅刻控除と残業の相殺は違法
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 しかし、これは労働基準法的にいえば違法です。正しい計算方法は、まず1時
間の遅刻1時間分の賃金控除として1,000円減にします。そして午後6時から午後7
時の1時間は残業ということになり、1,000円×時間外労働割増率1.25の1,250円
の残業代を支給するということになります。

 つまり、1日8時間労働で8,000円のはずが8,250円になるのです。
 同じ、8時間働いたとしても、まじめに始業、終業時刻をきっちり守った場合
よりも割増分の250円多く支払う形になるという、不条理な結果をもたらしてし
まいます。

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★ この一文を就業規則に挿入しておこう!
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 さぁ、こんな不条理なやり方では、経営者もたまったもんじゃないし、従業員
の意識もひょっとしたら、1時間遅刻のほうが余計にもらえるのか・・・なんて
思われたりすると運営に差しさわりがでてきます。

 やっぱり今までやってたとおり1時間控除と1時間残業を相殺して1日8,000円で
いこう、従業員も納得してるし。でも労働基準法違反なんだよなぁ、とお考えに
なるなら、以下のような文言を就業規則に挿入することでスッキリします。

第○○条(労働時間及び休憩時間)
  所定労働時間は、休憩時間を除き、★実働、1週40時間、1日8時間とする。
    2 始業、終業時刻は次のとおりとする。
       始業時刻:午前9時  終業時刻:午後6時 
       休憩:正午より1時間
   ★3 業務の都合、遅刻等、勤務態様により必要がある場合は前項の始業、
       終業及び休憩の時刻を変更することがある。この場合においても、
       第1項の所定労働時間を超えないものとする。

 いかがでしょうか? まず、第1項の★印箇所に「実働」という言葉を入れて、
はっきりとウチの会社は、始業時刻、終業時刻での拘束ではなく、実際に労働し
た時間を基準に考えてますよ、ということを示し、さらに★印の第3項を挿入す
ることにより、1時間遅刻と1時間の残業を相殺することも可能にします。

 遅刻等によって遅れて業務につく場合はそのときが始業であり、そこから8時
間労働です、という形になります。この文章の挿入により、労働基準法を遵守し、
かつ会社運営上規律正しい時間管理ができることになるのです。

 細かく感じるかもしれませんが、労働基準行政は、タイムカードが大好きです。
 そして会社就業規則で定められた終業時刻を越えた時間に退社の打刻がしてあ
ると、割増分は払ってるの?と確認してきます。従業員が納得しているからとい
う理由は通用しませんので、会社を守るためには就業規則の記載をきっちりして
おきたいところです。

 次回は、「そもそも会社の労働時間はどうやって決めるの?」という情報を
お送りします。
 これからの時代、労働行政は法令順守ということと、従業員の健康管理という
面を前面に押し出した動きをより強めていきます。そんななか会社はどのような
形で対応していくべきか、というところを伝えていきたいと思います。

 就業規則についてのご相談等ございましたら、『脱リスク! 会社を守って
安心人事』宛にメールしていただきますようよろしくお願いいたします。

 今後も雇用に関するトラブルを回避するためには、どのように会社は考える
べきかを『脱リスク! 会社を守って安心人事』にてお送りいたしますので、
よろしくお願いいたします。

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