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メールマガジンバックナンバー
                                   2004年03月15日 第62号
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 ベストマッチングのQ−JiN 〜メールマガジン〜
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 先週に親知らずを抜歯しまして、虫歯も数本治療してきました。
抜歯して数日は食事をするのも苦痛な程の痛みがあり、健康のあり
がたみを痛感しました。皆様もお気をつけ下さい。
                       編集担当:児島
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■■■ 問題社員を解雇する方法

--------------------------------------------------------                連載担当:株式会社 関總研 赤井  先日、先物取引の営業の電話が入りました。扱っている商品は灯 油だそうで「ある理由で原油の価格が高騰する。今、灯油を買って おけば、必ず儲かる。」というのです。  しかし、私は「いくら儲かっても先物取引をするつもりはありま せん」と伝えているのですが、よほど商品に自信があるのでしょう。 断っている私の言葉を遮り、ひたすら自社の営業話しばかりをして いました。そして3分が経過した頃(実感としては5分以上です。) 私はその一方的な話しを聞くにも限界に達してしまい、相手が話を している途中で電話を切ってしまいました。  それから数日間、その営業マンが言うとおり灯油の価格が上がり 続けていましたが、いくら良い商品でもあの営業マンから物を買い たいとは思いません。みなさんの会社にそのような営業をしている 人がいれば、要注意ですよ。  さて、前回は解雇に伴う問題点をいくつかご紹介しましたが、今 回は解雇の方法についてお話します。 ★ 前回の詳細   ⇒ 『問題社員をすぐに解雇できるのか?』  解雇に関するトラブルを未然に防ぐためには、次の2点を守って いただくと効果的です。 1.30日分の解雇予告手当を支払うこと (解雇する日の30日前に通知しても可) 2.解雇する理由を十分に説明すること  たったこの2点を守っていただくだけで、トラブルを防ぐ可能性 がグンと高くなるのです。 なぜなら、『1』を行うことによって、(解雇について)労働基準 監督署は、事業主に対して強い指導ができなくなるからです。  なぜでしょうか?  従業員を解雇するためには、『1』の他に次の事由もクリアしな ければならないことを前回お話ししました。  ◆ 社会通念上相当であること  ◆ 客観的に合理的な理由があること  ◆ 就業規則に解雇となる事由を記載すること  法律の原則を言いますと、確かに以上の理由が必要となるのです が、実務上はあまり問題にはならないのです。  実は『合理的か』、『社会通念上妥当か』という判断は労働基準 監督署ではできないのです。  では、どこの行政機関が判断するのでしょうか?  それは、何と裁判所なのです。  ですから、『1』を守っていれば、労働基準監督署は強い指導が できなくなるのです。 「でも裁判をおこされたら、困るじゃないか!」というあなた、そ のために『2』を守っていただきたいのです。  なぜ十分に説明する必要があるのかといいますと、従業員にとっ て解雇の理由が明確でないと納得できませんし、事業主が逃げてい るように見えるからです。  しかし、事業主が本気になって従業員と向かい合い、解雇の理由 を説明すれば納得させることが出来なかったとしても、説得させる ことは可能なのです。  そして、説明をする際にもう一つ気を付けていただきたいことは、 “なぜ、あなた(従業員)にこの職場で仕事を続けてもらうことが できないのか。”というニュアンスで話していただくことです。  人は、感情で行動する生き物ですから、そういった些細な気配り で相手の自尊心を保つことができるのです。真摯な態度で話し合い をしてください。  ★人材を募集したい求人企業様へ    Q-JiNは面談したい応募者が現れてから費用が発生する成功報    酬料金体系の求人情報サイトです。ご掲載お待ちしております!     ◆求人広告・求人募集掲載(無料)について     ◆求人広告掲載による募集・採用の流れ     ◆求人広告掲載企業様の喜びの声     ◆お問合せ

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