2004年03月15日 第62号
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ベストマッチングのQ−JiN 〜メールマガジン〜
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先週に親知らずを抜歯しまして、虫歯も数本治療してきました。
抜歯して数日は食事をするのも苦痛な程の痛みがあり、健康のあり
がたみを痛感しました。皆様もお気をつけ下さい。
編集担当:児島
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■■■ 問題社員を解雇する方法
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連載担当:株式会社 関總研 赤井
先日、先物取引の営業の電話が入りました。扱っている商品は灯
油だそうで「ある理由で原油の価格が高騰する。今、灯油を買って
おけば、必ず儲かる。」というのです。
しかし、私は「いくら儲かっても先物取引をするつもりはありま
せん」と伝えているのですが、よほど商品に自信があるのでしょう。
断っている私の言葉を遮り、ひたすら自社の営業話しばかりをして
いました。そして3分が経過した頃(実感としては5分以上です。)
私はその一方的な話しを聞くにも限界に達してしまい、相手が話を
している途中で電話を切ってしまいました。
それから数日間、その営業マンが言うとおり灯油の価格が上がり
続けていましたが、いくら良い商品でもあの営業マンから物を買い
たいとは思いません。みなさんの会社にそのような営業をしている
人がいれば、要注意ですよ。
さて、前回は解雇に伴う問題点をいくつかご紹介しましたが、今
回は解雇の方法についてお話します。
★ 前回の詳細
⇒ 『問題社員をすぐに解雇できるのか?』
解雇に関するトラブルを未然に防ぐためには、次の2点を守って
いただくと効果的です。
1.30日分の解雇予告手当を支払うこと
(解雇する日の30日前に通知しても可)
2.解雇する理由を十分に説明すること
たったこの2点を守っていただくだけで、トラブルを防ぐ可能性
がグンと高くなるのです。
なぜなら、『1』を行うことによって、(解雇について)労働基準
監督署は、事業主に対して強い指導ができなくなるからです。
なぜでしょうか?
従業員を解雇するためには、『1』の他に次の事由もクリアしな
ければならないことを前回お話ししました。
◆ 社会通念上相当であること
◆ 客観的に合理的な理由があること
◆ 就業規則に解雇となる事由を記載すること
法律の原則を言いますと、確かに以上の理由が必要となるのです
が、実務上はあまり問題にはならないのです。
実は『合理的か』、『社会通念上妥当か』という判断は労働基準
監督署ではできないのです。
では、どこの行政機関が判断するのでしょうか?
それは、何と裁判所なのです。
ですから、『1』を守っていれば、労働基準監督署は強い指導が
できなくなるのです。
「でも裁判をおこされたら、困るじゃないか!」というあなた、そ
のために『2』を守っていただきたいのです。
なぜ十分に説明する必要があるのかといいますと、従業員にとっ
て解雇の理由が明確でないと納得できませんし、事業主が逃げてい
るように見えるからです。
しかし、事業主が本気になって従業員と向かい合い、解雇の理由
を説明すれば納得させることが出来なかったとしても、説得させる
ことは可能なのです。
そして、説明をする際にもう一つ気を付けていただきたいことは、
“なぜ、あなた(従業員)にこの職場で仕事を続けてもらうことが
できないのか。”というニュアンスで話していただくことです。
人は、感情で行動する生き物ですから、そういった些細な気配り
で相手の自尊心を保つことができるのです。真摯な態度で話し合い
をしてください。
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