2004年03月08日 第61号
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ベストマッチングのQ−JiN 〜メールマガジン〜
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先週の土曜日、スタッフで食事会を催しました。ちょっと豪華な
船上でのコース料理でした。
ただ、男5人では華がなく、「普通の宴会」のようになってしま
いました。周りはカップルばかりなのに・・・
編集担当:上田
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■■■ 問題社員をすぐに解雇できるのか?
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連載担当:株式会社 関總研 赤井
先日、電車に乗っていると目の不自由な方が乗車されてきました。
いつもは見て見ないフリをしてしまうのですが、このときは勇気を
振り絞って、「大丈夫ですか?」と声を掛けてみました。
それをキッカケに少しの時間でしたが、色々とお話を伺いました。
その中でも驚いたのは、休日の過し方でした。私は家でゆっくりし
ているものだと思っていたのですが、実際は、山登りをしたりして
積極的に外に出ているのだそうです。その方がおっしゃるには、
「目が見えなくても景色や雰囲気を感じることができる。」
というのです。私は人の力強さを感じずにはいられませんでした。
さて、今回は久しぶりに『解雇』に関するご質問にお答えします。
_Question(質問) ____________________
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弊社は、正社員2名(AさんとBさん、共に女性)のみを雇用して
いる事業所ですが、業務の拡大に伴い新たにCさんをパートタイマ
ーとして雇い入れました。
Cさんの年齢が他の人と離れていることもあり、職場の雰囲気に
馴染むだろうかと懸念をしておりましたが、その必要もなくAさん、
Bさんとすぐに打ち解けた様子で仲良くしておりました。
しかし、数日後Aさん、Bさんそれぞれから「Cさんが私たちの悪
口を言っている。」と相談をしてきたのです。
よく話しを聞いてみると、Cさんは、Aさんと話しをするときには
Bさんの悪口を言い、Bさんと話しをするときには、Aさんの悪口を
いっているというのです。
今まで社内はとても明るい雰囲気でだったのですが、この件以降
重苦しい雰囲気が漂っています。このような場合、(試用期間中の)
Cさんを解雇しても問題はないですか。
_Anser (答): _____________________
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社長様のお気持ちは大変わかります。優秀な人材を確保しようと
時間とお金をかけて、いざ勤務してもらうと思ったように働いてく
れない。また、それだけでなく今回のように和を乱す人がいます。
そういった人が一人でもいると全員に波及し、職場全体の雰囲気
が悪くなってしまします。
今後のことを考えると、一番良い対処方法はCさんに退職してい
ただくことだと言えます。しかし、いくらCさんが試用期間中であ
っても一方的に解雇をすると大きなトラブルに発展する可能性があ
ります。
なぜなら、
1.職場の雰囲気を壊した、という客観的な証拠がない。
2.今回の事例が、就業規則の解雇事由に該当しない。
3.Cさんの職歴を見たところ極めて短期間で職場を移っている。
つまり、退職に関する法律を熟知していて労働法で
保護されている労働者の権利を主張する可能性が高い。
『1』を解雇の理由にするためには、基本的にその内容を書面に
して第3者にも分かるようにする必要があります。しかし、恐らく
AさんとBさんはその事実を書面にすることを嫌がるでしょうし、C
さんを目の前にして『悪口を言われた。』とは言いにくいものです。
よって、言った言わないの水掛け論となり、最終的には事業主が
全責任を追う羽目になりかねません。
『2』は、労働基準法(以下「労基法」という。)の法改正で新
たに設けられた基準です。
どういうことかと申しますと、事業主は、解雇になり得る事由を
予め就業規則に定めて、従業員に知らせておかなければならないこ
とになったのです。これは、事業主の裁量によって従業員を解雇し
ない効果を狙ったものと考えられます。
今回の事由は、御社の就業規則に解雇事由として該当するものが
ありませんので労基法上、解雇できないことになります。
『3』が、トラブルになる可能性が最も高いのです。なぜなら一部
の労働者には6ヶ月程度働いた後、自ら解雇されるようにトラブル
を起こす人がいるからです。
なぜ、そのようなことをするかというと、事業主が労働者を解雇
すれば解雇予告手当として、30日分の賃金を支払う義務を負い、
一方労働者は、その手当を受け取る権利が発生するからです。
これはパートタイマーであっても変わりません。
また、6ヶ月間勤務して退職すると雇用保険から求職者給付(一
般的には、『失業保険』と呼ばれている。)が最長90日分支給さ
れることになります。さらに従業員の自己都合で退職した場合は、
その求職者給付が支給されるまで3ヶ月間も待たなければならない
のですが、解雇された場合は申請後7日を経過すれば支給対象期間
が始まるのです。
つまり、始めからこの結果を目論んでいる人にとっては、解雇さ
れる方が好都合になる訳です。
このような方への対応は、本当に大変です。自ら果たすべき労働
の義務を怠り、労働法に定められた自らの権利ばかりを主張します。
そこで頭に血がのぼって、キツイ言葉を発してしまえば、相手の
思う壺になってしまいますので、お気をつけ下さい。
以上のように、解雇には様々なリスクが伴いますので、できる限
り冷静な対応をお願いします。
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