2004年01月05日 第52号
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ベストマッチングのQ−JiN 〜メールマガジン〜
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あけましておめでとうございます。本日が仕事始めという方も多
いのでは無いでしょうか。2004年も張り切って行きたいと思います。
今年も宜しくお願いいたします。
編集担当:児島
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■■■ 解雇のルール化
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あけまして おめでとうございます!
本年も、どうぞよろしくお願いします。
みなさんはお正月をどう過ごされましたか?
私は、今年の目標を設定しました。昨年たてた目標のうち、達成
できた目標と未達成だった目標を確認し、できなかった目標につい
ては、今年こそ必ずやり遂げるぞ!と心に誓いました。
ところで、年明け早々ちょっと堅い話しなのですが、1月1日に
改正労働基準法が施行されました。改正箇所は、いくつかあるので
すが、その中でも特にみなさんに関係の深い『解雇のルール化』に
ついて解説したいと思います。
労働基準法上、昨年まで解雇できなかったのは以下の2点でした。
1.労働者が業務上で負傷または病気にかかり、療養をするために
お仕事をお休みされた期間とその復帰後30日間
2.女性が産前産後の休暇を取得した期間とその復帰後30日間
(労働基準法第19条)
この2点に、次の条文が加わりました。
解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると
認められない場合は、その権利を乱用したものとして無効とする。
(労働基準法第18条の2)
これは、最高裁の判例を労働基準法に明記したものです。これに
より何が変わるかと言いますと、以前だと「従業員の○○さんが気
に入らない。」という理由だけで解雇したとしても解雇の予告手当
(平均賃金の30日分)さえ支払っていれば、労働基準監督署は何
も言えませんでした。しかし、今回の改正によって労働基準監督署
が解雇の理由について簡単に口を挟むことが可能になったのです。
また、解雇の事由についても就業規則へ記載することも義務付け
られました。つまり、予め会社で決められた『解雇ルール』以外の
理由で従業員を解雇できなくなった、ということです。
今回の改正では、かなり事業主の負担が強化されています。この
負担を多少でも軽くするためには、労働基準法の抜け穴を利用する
ことが必要です。
このあたりも含めて2月7日(土)に私が講師でセミナーを行い
ます。トラブルを未然に防ぐためにも、ぜひご参加ください。
記
講 師:株式会社 関總研 赤井 達治
株式会社 関總研 井寄 奈美
対 象:独立開業をお考えの方
将来事業拡大を目指している経営者(特に零細企業)
内 容:事業主のリスクを軽くする労働契約書の書き方
残業の割増賃金の軽減方法
合法的な有給休暇の減らし方
従業員を解雇する際の注意点
その他
日 時:平成16年2月7日(土)14:00〜16:00
会 場:株式会社 関總研本社ビル4F
(大阪市中央区糸屋町1丁目3番11号)
交 通:地下鉄谷町線 谷町四丁目下車 徒歩5分
※駐車場がございませんので公共交通機関を御利用下さい。
受講料:お一人様 5,000円(消費税込み)
(メルマガの読者は4,000円で受講戴けます。)
※受講後、内容にご満足戴けない場合は、当日係員にお知
らせ下さい。受講料全額を返金致します。
定 員:30名
以 上
参加をご希望される方は、『相談窓口』からお願いします。
貴社名等をお答えいただき、【お問い合わせ内容】には“セミナー参
加希望”とご入力下さい。ご質問等についても、『相談窓口』までお
願いします。
ぜひ、この機会にご参加ください。
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所在地:大阪市西区北堀江1-6-11
TEL:0570-666-242(AM09:00-PM06:00)
FAX:050-3737-8133 info@q-jin.ne.jp
編集担当:児島章浩・上田康之
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