2003年12月15日 第49号
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
ベストマッチングのQ−JiN 〜メールマガジン〜
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
夕べは驚きました!イラクのサダム・フセインが拘束されたそう
です。これで、イラク復興を一日でも早く進めて欲しいものです。
さて、本日は本年最後の新コンテンツのお知らせがございます。
詳しくは下記をご覧ください。
編集担当:上田
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■■■ 求職者からの履歴書を御社専用仕様にカスタマイズ可能!
--------------------------------------------------------
先週の金曜日(12日)にお知らせしまた通り、本日より、御社に届
く求職者からの応募履歴書の内容を御社仕様にカスタマイズできる
ようになりました。
・履歴書の項目を必要最低限の情報に絞ることが可能
・御社がこれだけは聞きたい内容を必須項目として追加可能
●アルバイト募集なので、「配偶者の有無」、「資格」などの情
報は必要ない。多くの応募をいただくためにも求職者の入力手
間を省ける必要最低限の情報で十分。
●アクセスメールの内容だけでは、有料コース申込まで踏み込め
ない。もっと求職者の情報が知りたい。
●弊社が聞きたい事を、回答して頂くわけにはいかないだろうか。
と、日々感じておられる企業様は是非ご利用ください。
詳しいご説明、ご利用方法は以下のアドレスをご覧ください。
⇒ //www.q-jin.ne.jp/company/new_resume.php
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■■■ どうなる?年金
--------------------------------------------------------
連載担当:株式会社 関總研 赤井
最近、自宅近くに温泉ができて、とてもにぎわっています。その
温泉の名称は、なんと『だんじり湯』です。さすが岸和田(大阪府)
とでもいうべきでしょうか。2階の壁からはだんじりが飛び出てお
り入り口には大画面テレビで一日中だんじりの映像が流れています。
きっと他市から来られたかはビックリするだろうなぁ、と思いなが
ら毎日眺めています。
さて、今回は、最近よく世間を賑わせている『年金』についてお
話します。
(厚生)年金に関するニュースなどでは、『20%』や『50%』
の文字を見掛けますが、これは、みなさんもよくご存知の通り、年
金保険料を20%に引き上げ、年金給付を平均所得の50%程度を
確保(正確には6割から5割に引き下げ)することを意味します。
(厚生)年金保険料を20%に引き上げる案ですと、現行の保険
料(13.58%)の約5割増にもなります。これに経済界は、強い反
発を示し、代替案として16%という数字を提示しました。それで、
結局あいだを取ったのでしょうか、18%に落ちつくことに内定し
ました。
しかし、それでも厚生年金保険料は約33%増になり、これは厚
生年金に加入している従業員総人件費の2.21%増に該当します。
これを売上に直せば、人件費比率の高い事業所で5%増、低い事業
所では10%増にしなければ、保険料の増加分を補うことができな
いことになります。
また、それだけではありません。現在、給与金額(正確には『報
酬月額』)が605,001円以上になると給与に対する厚生年金
保険料の上限額に達し、それ以上のお給料を支給されていたとして
も、上限以上には増えないのですが、この基準を引き上げて、健康
保険の上限と同一(報酬月額が955,001円以上)にすること
に決着する見通しにもなっています。
しかも、厚生年金の保険料は、現行制度では、後に支給される年
金額に反映されるはずなのに、この上限引き上げ分については、年
金額に反映しないというのです。つまりこの引き上げ分は全くの払
い損となってしまうのです。これには、社長さんも納得できないで
すよね。
この上限額引き上げによる差額は法案(注)の保険料率だと、年
間約20万円となり、保険料率が引き上げられた場合には現在の保
険料との差額は約46万円にもなります。しかも、この差額は事業
主負担分のみだけなので、従業員の方のお給料からも支払われる分
も併せると一人あたりの保険料増加は年間90万円を超える計算に
なります。
「わしのところの従業員は、パートタイマーばかりだから大丈夫。」
と思っている“あなた”ちょっと危険ですよ。というのも社会保険
の適用基準も変わる可能性が高いからです。現行のパートタイマー
の社会保険適用基準は、次の通りです。
1.所定労働時間が『4分の3』以上
2.所定勤務日数が『4分の3』以上
例えば、一般社員の所定労働時間が1日8時間とすると概ね6時
間以上勤務し、かつ1ヶ月の労働日が20日であれば、概ね15日
以上の勤務日数を働けば、社会保険が適用されることになります。
この『4分の3』の基準が平成16年度中に『2分の1』に変更
される可能性がとても高いのです。そうなると多くのパートタイマ
ーが社会保険(健康保険、厚生年金)に適用されることになります。
そうなるとパートタイマーの人件費は現行の保険料率だと約11%
上昇することになります。
恐ろしいですね。今後は『節税対策』よりも『社会保険料対策』
が主流になりそうです。みなさんもぜひ、『社会保険料対策』のた
めに『相談窓口』までご相談下さい。
注)平成15年12月12日現在の法案により作成しておりますので、
国会での討論により本内容は変更される可能性があります。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■■■ 応募者を増やす為に
--------------------------------------------------------
Q−JiNでは、企業発展に欠かせない『優秀な人材』を「早期」
「安価」「簡単」というテーマを掲げ、サービス提供させて頂いて
おります。
今回ご提案させて頂く新しい広告は上記3つのテーマに恥じない
形で、これまでにQ−JiNをご利用頂いております企業様に、今
まで以上の満足度を得て頂ける新しい商品群として、自信をもって
お奨め致します。
広告詳細につきましては、下記URLよりご確認頂き、お問い合
わせ下さい。
☆ → //www.q-jin.ne.jp/company/ad/
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■■■ 写真加工無料キャンペーン!!
------------------------------------------------------------
Q-JiNでは企業様に求人情報に写真を掲載することをお勧め
しております。
求職者はどういった環境・雰囲気で働くかということを重要視し
ます。実際、写真を掲載されている求人情報は、そうでない求人情
報の2倍のアクセス数を誇っています。
ただ、求人情報に写真を掲載したいが、「デジカメがない」「よ
り美しく表現したいのだが・・・」等の理由で写真掲載を躊躇され
ている企業様に朗報です。
============================================================
写真加工無料キャンペーン 〜美しく・魅力ある求人情報に〜
============================================================
生写真、デジタルカメラで撮ったデータをメールまたは郵送で送
付していただければ、無料で美しく、魅力ある写真に加工・掲載を
させていただきます。
この機会に求職者が御社で働く姿をイメージできる写真をお待ち
しております。
送付先
・メール
info@q-jin.ne.jp
・郵送
〒550-0014
大阪市西区北堀江1-6-11
株式会社アンティーク 「Q-JiN写真無料加工キャンペーン」係
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
ベストマッチングのQ-JiN
株式会社アンティーク
所在地:大阪市西区北堀江1-6-11
TEL:0570-666-242(AM09:00-PM06:00)
FAX:050-3737-8133 info@q-jin.ne.jp
編集担当:児島章浩・上田康之
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
このメールに書かれた内容の無断転載、無断複製を禁じます。
Copyright (C) 2003 Antique Inc. All Rights Reserved.
|