2003年8月18日 第32号
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■■■ 労働基準法の適用除外
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連載担当:株式会社 関總研 赤井
先日、友人と食事をしていたときのことです。
店員の対応に少し気になることがあり、友人の一人が注意をしまし
た。その後、しばらくの時間が経過した後に『先ほどは申し訳ござ
いませんでした。』といって我々のメンバー全員に対して、一人2
本ずつの焼き鳥をサービスしてくれまし
た。
その気持ちはとても嬉しかったのですが、宴も終了に近づき、お
腹がいっぱいになった頃にサービスとして料理をだされても食べき
れませんでした。料理をサービスをして顧客満足を高めようとする
手法は、経営に関するハウ トゥ本では常識となっていますが、せ
っかく素晴らしいサービスを提供してもタイミングを外すと『あま
り効果がない。』と、感じた出来事でした。
前回に引き続き、今回もご質問にお答致します。
Q.弊社は、従業員30名程度の中小企業です。労働基準法に管理職
に対して残業手当を支払わなくてもよいとの規定がある、と知り
合いに聞いたのですが、中小企業でもこのような規定は適用され
るのですか?
A.ご質問の労働基準法の条文は、次のように定められています。
労働時間、休憩及び休日に関する規定は、事業の種類にかかわら
ず監督若しくは管理の地位にある者は又は機密の事務を取り扱う者
については、適用しない。
(労基法第41条第2項より)
この条文で論点となるのが、『監督又は管理の地位にある者』の
範囲です。一般的には、部長や工場長など経営者と一体的な立場に
ある者を指しますが、名称だけでなく、実態からも勘案し、総合的
に判断をします。
つまり、管理職であれば全てが管理監督者として扱うわけではあ
りませんので、お気をつけ下さい。
労働基準監督署が、この調査をする際の判断ポイントは、大きく
分けて次の3つがあります。
(1) 労働時間の規制がなじまない者であること
(2) 労働時間に関して責任と権限が委ねられていること
(3) その地位にふさわしい待遇がなされていること
もう少し、噛み砕くと
1. 決まった労働時間がないこと
2. 出退社の時間が本人の裁量で自由に変更できること
3. 役職に対して手当が支給されていること
この3つのうち最も重要視されるのが3です。この手当の額が給与
額から勘案して、もし残業した場合に支払われたであろう残業手当
の金額を上回ることが必要になります。
あくまでも目安であり、労働条件によって異なるのですが、役職
手当を除いて月給30万円程度の方に対する役職手当の額は、6〜7
万円程度は必要になると考えるべきです。もちろん労働時間が長い
のであればもちろん金額を増やすべきですが、労働基準監督署の判
断基準は、金額だけではありませんので、あくまでも参考程度にお
考えください。
労働時間等の適用除外は、企業の規模に関わらず、零細企業であ
っても適用はされます。ただ、この基準は会社ごとに変わってきま
すので、一度、労務管理の専門家である社会保険労務士にご相談下
さい。
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編集担当:児島章浩・上田康之
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