2003年8月4日 第30号
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求人情報サービス「Q−JiN」メールマガジン
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平素は「Q-JiN」をご利用頂きまして、誠にありがとうございます。
8月1日に号外メールでお伝えしましたが、本日、企業様専用ペー
ジがリニューアルいたしました。一度アクセス頂き、使い勝手を
お試し下さい。また、企業様専用ページに関するご意見・ご感想
もお待ちしております。
ご意見・ご感想はこちらからお願い申し上げます⇒info@q-jin.ne.jp
今後とも、益々発展を続けております「Q-JiN」を宜しくお願い
致します。
編集担当:上田
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■■■ 労使のトラブル
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連載担当:株式会社 関總研 赤井
最近、労使のトラブルに関する質問が増えています。
例えば、
・従業員の勤務態度が悪い
・失敗ばかりしていて、一向に能力の向上が見受けられない
・勤務中にメールのやり取りをしている
これらの事例は、多くの職場で見受けられる光景であり、そして
多くの経営者が悩んでおられるのではないでしょうか。
いくら指導しても変わらない!
いくら注意をしても良くならない!
いくら説明をしても理解されない!
しかし、即刻解雇!と言う訳にはいきません。それは、解雇には
『客観的・合理的理由』が必要だからです。
勤務態度が悪いときには、
口頭注意→文書注意→減給→出勤停止
の手順を踏んで解雇する必要があります。
次に、能力の向上が認められない場合ですが、第3者が判断をし
て合理的理由として認められる事由なのかがカギとなってきますが、
一般的には解雇の理由としては認められにくいのが現状です。
最後の勤務中のメールのやり取りですがは、これは労働者側の職
務違反となります。つまり、労働者が労働の提供義務を放棄した契
約違反です。しかし、これについても即時解雇と言う訳にはいきま
せん。勤務態度が悪いときと同じ手順を踏む必要があります。
さらに上記の全てに必要な事は、事業所に備え付けの就業規則に
おいて解雇事由を定めており、その解雇事由に該当し、かつ、従業
員に周知されていることが必要になってきます。
解雇はとてもデリケートな問題です。それに相手の感情を逆なで
するような言葉を口に出してしまったら最後、泥沼の争いになって
しまいます。
労使問題が起ることなく、常に円満に雇用を終了するように心が
けてください。
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