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メールマガジンバックナンバー
                                     2003年7月7日 第26号
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 求人情報サービス「Q−JiN」メールマガジン
                  http://www.Q-JiN.ne.jp
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平素は「Q-JiN」をご利用頂きまして、誠にありがとうございます。

 お蔭様で6月のアクセス数が140万を超えました。多くの方にご利
用いただいていると思うと、気が引き締まります。さらに使い勝手
を良くすべく全力を尽くしてまいりますので、宜しくお願い申し上
げます。
 本日より求職者の応募への返信期限を3日とさせていただきます。
詳細は下記にございますので、どうぞ最後までお読みくださいませ。

                       編集担当:上田
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《目次》

 1.アクセスメールの返信期限の変更について(システム一部変更)
 2.『就業規則 その2』 株式会社 関總研 赤井


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 【重要】アクセスメールの返信期限の変更について【重要】
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 本日7月7日(月)正午より、御社の求人情報に対する、求職者か
らのアクセスメールに対しての返信期限が最長3日となります。
              """"""""""""""""
*先週のメールマガジンでは、土・日・祝日はカウントしないと告
知させていただいたのですが、上記条件では、ほぼ1週間近くご応募
された求職者の方に返答が届かないことになります。求人情報をご
掲載いただいております御社にとっても、応募されました求職者の
方にとってもイメージの良いものではなく、インターネット媒体の
強みを活かしていないシステムであったと感じております。

 そこで検討を重ねた結果、休日に関係なく3日以内にアクセスメー
ルに対する判定を下していただくシステムを導入致しました。人事担
当者の方々には非常にスピーディーな対応が要求されますが、求職者
の方々、そして御社のイメージUPの為に是非ご理解いただきご対処を
お願い致します。

 上記システムを円滑に導入する為に、「担当者様の携帯にアクセ
スメール着信をお知らせする機能」を追加しておりますので、御社
専用(企業情報変更)ページより、携帯のアドレスを追加ご記入を
お願い致します。        ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 また、現在有料コースをご利用の企業様につきましては、御社の
求人情報に対して届きました、アクセスメールを閲覧した後、返信
期限日までに「面接する」ボタンを押していただかないと、自動的
にお断りメールが送付されてしまいますので、ご注意下さい。

 様々な状況の求職者の方々が居られます。ご登録頂いております
求職者の方々は、御社からの返信を心待ちにしております。システ
ム導入理由をご理解いただき、ご対処いただきますよう宜しくお願
い申し上げます。
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■■■   就業規則 その2
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               連載担当:株式会社 関總研  赤井
 先日、こんな質問を戴きました。
「弊社は、外資系の会社で労働条件は裁量労働制をとっております。
また、年俸制を導入しておりますので、残業手当などの手当類は何
も支給しておりません。 このような場合、就業規則をどのように
定めればよいのでしょうか?」

 まず最初に、就業規則を作成するにあたって必ず記載しなければ
ならない事項が下記のとおりいくつかあります。

1.始業と終業の時刻
2.休憩時間、休日、休暇、労働者の交代勤務に関する事項
3.賃金の決定、計算、支払方法
4.賃金の締切日、支払日、昇給
5.退職(解雇等)に関する事項( 退職金制度は定めなくても構
  いません。)

 就業規則は、御社の現状にあうように作成するというよりも労働
基準法に適合するように作成しなければなりません。つまり、労働
条件は事業主などが自由に定めるのではなく、最低限、労働基準法
をクリアする必要があります。

 今回の場合であれば、“裁量労働制をとり、残業手当を支払われ
ていない。”ということですが、裁量労働制を導入することができ
る業務は、『業務遂行の手段や方法、時間配分等を大幅に労働者の
裁量にゆだねる必要がある業務』とあり、厚生労働省令により18
の業務に限られておりますのでご注意下さい。

 また、その限られた業務(業種)であり、裁量労働制を導入した
と主張しても、残業手当を支払わなければならない場合もあり得ます。
そのような場合、従業員の方が労働基準監督署にかけ込んでしまえ
ば、残業手当や休日出勤手当などの割増賃金を支払わざるを得なく
なります。

 では、どうすればよいのでしょうか?それは、就業規則を作成し、
労働時間について『裁量労働制』をうたい、労働者の代表者と協定
を結ぶ必要があります。
 その上で年棒制に関する契約書(若しくは給与規定)の中で、年
棒制には残業手当分を含んでいるという旨の文言を記載します。

 そうすることによって、残業手当を支払う可能性がかなり低くな
ります。ただ、休日出勤手当については、支払う必要があります。

 残業手当と休日出勤手当をあくまでも支払いたくないのであれば、
従業員として雇い入れるのではなく『業務委託』で契約し、個人事
業主という形で職場を提供されてはどうでしょうか?
 『業務委託』であれば、完全出来高制にもできますし、社会保険
料の事業主負担もありません。

 この辺りは、一時的には費用がかかってもプロに任せたほうが、
有利になる可能性が高いですので、専門家に一度ご相談下さい。

PS>
 6月分の、Q−JiNユーザーデータ更新しております。是非御
社の採用活動にお役立て下さい。
 → //www.q-jin.ne.jp/company/data/index.php

*6月全体pv数は、140万を超えております。アクセスをより御社求
人情報へのアクセスに繋げていく努力をこれからも進めて参ります。

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発行 :株式会社アンティーク
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編集担当:児島章浩・上田康之
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