徳島の新卒者就職応援プロジェクトを推進する新卒応援ハローワークをご紹介。
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徳島新卒応援ハローワークは、未就職のまま大学等を卒業された後も、就職活動を継続している若年求職者の方を専門に応援するとともに、既卒者の雇用に積極的な企業を支援し、正規雇用の促進に努めています。
卒業後も就職活動を継続している学卒生(卒後3年以内)の方を、正規雇用に向けた育成期間として有期(原則3ヶ月)の雇用を行い、その後正規雇用へと移行させた事業主を対象に、奨励金を支給する制度です。
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ハローワークまたは新卒応援ハローワークへ、奨励金の対象となる求人の申し込みを行っており、ハローワークまたは新卒応援ハローワークの紹介を受けて対象者を雇用すること
ハローワークまたは新卒応援ハローワークより紹介を受ける前に、対象者の雇用を約束していないこと
雇用保険の適用事業主であること
トライアル雇用を開始した日の前日より起算して6ヶ月前から、トライアル雇用を終了するまでの間に、実施事業所が雇用する他の被保険者(短期雇用特例被保険者と日雇労働被保険者を除く)を、事業主の都合により解雇するなどの事実がないこと
上記の期間中に、実施事業所において特定受給資格となる離職理由により離職した者が3名を超えず、かつ、雇用を開始した日における被保険者数の6パーセントに相当する数を超えていないこと
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トライアル雇用を開始した日の前日より起算して過去3年間において、既卒者トライアル雇用の対象者を雇用したことがないこと
トライアル雇用の対象者が、既卒者トライアル雇用の開始日より前日から起算して過去1年間、関連会社等で雇用されているなどの理由から「新たに雇い入れられた者ではない」として奨励金の支給対象から外される可能性を持たないこと
奨励金の支給を行う際に、前々年度より前のいずれかの保険年度において、労働保険料の未納がないこと
トライアル雇用を開始した日の前日から起算して3年前の日より、奨励金の支給決定日までの期間において、不正行為により他の奨励金または雇用保険法の雇用安定事業等に係る各種給付金の不支給措置を受けたことがないこと
奨励金の支給決定等に必要となる労働関係の帳簿(出勤簿、賃金台帳、労働者名簿等)を整備し保管していること
既卒者トライアル雇用期間中の対象労働者に支払うべき賃金を、支払期日までにもれなく支払っていること
労働関係法令を順守しており、適切な雇用管理を行っていることを認められる事業主であること
ハローワークまたは新卒応援ハローワークの紹介時点と異なる条件で対象者を雇い入れ、その対象者に対して労働条件に関する不利益または違法行為があり、かつ、その対象者から求人条件が異なることについて申出があった事業主でないこと
〒770-0831
徳島市寺島本町西1-61
徳島駅クレメントプラザ5階
TEL:088(625)1735
▼アクセス方法
JR高徳線 徳島駅より徒歩3分
▼休館日
土、日、祝日
▼営業時間
平日10:00〜18:00
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事業主による、新規学校卒業者への一方的な採用内定の取消しは、若い労働者の円滑な就労を妨げるだけでなく、取り消しを受けた学生または生徒本人とその家族に対し、甚大な打撃と失望を、さらには社会全体への大きな不安を与えるものであり、決してあってはならない重大な問題となるものです。
したがって、ハローワークでは事業主への事前通知を法令で定めるとともに、採用内定の取消し防止について考慮すべき事項についての指針を定めているところです。
また一方で、現在の経済情勢下において企業を取り巻く環境が厳しさを増しているために、新卒者の採用内定取り消しにつながる事例も見られるところです。
よって、内定取消しの防止に向けた取り組みを強化するため、職業安定法の施行規則に関する改正等や、ハローワークによる内定取消し事案の一元的な把握と、事業主がハローワークに通知すべき事項についての明確化を図ることにより、内定取消しが起こった際の企業への指導など、迅速な対応を図り、また採用内定取消しの内容が一定の条件による(厚生労働大臣の定める場合に該当する)場合には、その内容を公表することができることとしました。
新規学校卒業者の採用内定取消しを行うと事業主は、職業安定局長が定める様式にしたがって、ハローワーク及び施設の長に通知することが必要となります
なお、青少年の雇用機会確保等に関しては、事業主が適切に対処するための指針として、採用内定に関する規定が追加されました。