行政書士法人甲子園法務総合事務所の求人情報
「起業・創業」という依頼者様の人生を賭けた一大イベントを支援していくのが私たちの仕事です。仮にあなたに資格がなくても、お客様はあなたのことを「先生」と呼びます。従業員であっても資格者と全く同じ責任を背負い、業務に取り組み、お客様に満足していただくことが弊社のサービスです。
登記手続や税務申告、社会保険手続を弊社が代行することは法に触れてしまいますので実施しておりませんが、弊社が窓口になって提携している各士業事務所と連携して業務を遂行していきます。よって、「行政書士業務に関する知識」だけでなく「税金」「社会保険」「登記手続」に関する知識は顧客にコンサルティングを行う際に必要不可欠になります。
あなたに最初からこれらの知識があるとは私達はこれっぽちも思っていません。知識ゼロ、スッカラカンの頭でも大丈夫です。ただし、一刻も早く知識を身に付けてください。これら知識を身に付ける為の努力を惜しまない前向きな方の応募は大歓迎です。
お客様から「●●さんに出会えて良かった。ありがとう」という言葉をかけてもらえるよう一緒に頑張っていきましょう!
企業カラー
- 自由な勤務条件
- 長く働ける会社
- 転勤がない
「自由な勤務条件」を選択した背景
【従業員に聞いた、行政書士法人甲子園法務総合事務所で働くメリット】
◎入社を決意したポイント
・行政書士事務所の求人(なかなか行政書士事務所の求人がない為)
・資格を活かせる
・家から近い(自転車で勤務できる)
◎入社してよかったなぁと思うポイント
・残業代や休日出勤手当がきちんと支給される
・有給休暇がきちんと取得できる
・子供を3人出産しても、正社員で勤務し続けることができるほど、休日・労働時間面のサポートが充実
・仕事を一人でこなせるようになれば、在宅勤務やフレックスタイムが認められる
・「育児有給休暇制度」「介護有給休暇制度」が他社にはない制度で、該当する場合、非常に使い勝手が良い
ここを重視しています!
- 資格
- やる気
- 性格(人間性)
応募の際は、求人情報をよく読み、求人広告に表れている『人事担当者が求めている人材像』をPRしてください。
- 職種
- 行政書士業務(主に経理代行、給与計算、法人設立、介護許認可など)・経営コンサルタント業務
- 雇用形態
- 正社員
- 仕事内容
- 【業務内容】
<設立手続>
株式会社や合同会社等の会社設立手続
特定非営利活動法人(NPO法人)の設立手続
一般社団法人や一般財団法人の設立手続
<各種法人の変更手続>
会社の役員変更や本社所在地変更、業務目的変更手続等
NPO法人の役員変更や本社所在地変更、業務目的変更手続等
一般社団法人・一般財団法人の役員変更や本社所在地変更、業務目的変更手続等
<経理・給与計算>
会社や個人事業主、NPO法人、一般社団法人・一般財団法人の経理代行業務
会社や個人事業主、NPO法人、一般社団法人・一般財団法人の給与計算代行業務
<営業許可取得手続>
ヘルパーステーションやデイサービスセンター、介護タクシーの開業手続等の介護サービスの営業許可取得手続
障害者福祉作業所や放課後等デイサービス、グループホーム等の障害者福祉サービスの営業許可取得手続
運送業や建設業等の営業許可取得手続
リサイクルショップの開業手続
<経営コンサルティング業務>
お客様の事業経営で発生する「???」を解決する助言・アドバイスの提供
主要業務は上記に関する書類作成、書類収集、届出書類作成のための情報収集、顧客との打合せ、官公庁への提出、その他スケジュール管理、顧客へのアポイント予約、電話対応、顧客へのお礼のメール作成、相談メールへの返信・・・・・と非常に多岐に及びます。
(その分、仕事をしながらいろいろな知識・経験を短時間で吸収できます。)
【人材教育】
はじめから上記業務が完璧にこなせるとは全く考えていません。
OJT教育にて未経験者の方にも一つずつ一から教えていきます。
開業後約21年間で60人以上の方を雇用してきましたが、業務経験者は10名もいませんでした。
現在弊社の主力となっている正社員3名も業務は全くの未経験でしたし、代表である私自身が業務未経験で事務所を開業しています。
現在勤務している6人のパートさんもみんな最初は未経験。でもみんな努力して3~4ヶ月で戦力になっています。
19年の経験上「素直さ」「責任感が強い」「プラス思考」「好奇心旺盛・勉強好き」「礼儀正しい」「体が丈夫」の6要素さえ備えてる方であれば、必ず活躍できるフィールドをご用意しています。そのような方のご応募をお待ちしております。 - 給与
- 月給21万8400円
給料は日給制(一日あたり×円という給与体系)です。採用当初の日給は1万0400円となります。
一月当たりの給料は、採用直後から最初の12ヶ月間は、
日給1万0400円×21日勤務=21万8400円
残業代1300円×1.25×10時間=1万6250円
合計:23万4650円
となり、だいたいですが約23~24万円の月給(残業代込み)となります。
<昇給に関して>
昇給は毎年1月、4月及び10月に能力に合わせて実施(年3回昇給するチャンスがあります)。
【昇給基準】
1月:能力に応じて昇給
※弊社の利益状況・貴殿の能力等を総合的に鑑みて基本給の見直しを行います。見直しの結果昇給しない場合もあります。知識の習得・業務遂行能力の向上には個人差がありますので一概には言えませんが、月あたり0円~8000円の昇給です。
4月:勤怠状況・勤務実績、業務への意欲・積極度等に応じて昇給
※弊社の利益状況及び貴殿の過去1年間の勤怠状況・勤務実績、業務への意欲・積極度等を総合的に鑑みて基本給の見直しを行います。見直しの結果昇給しない場合もあります。月あたり0円~4000円の昇給です。
10月:国の最低賃金見直しに合わせて昇給
※最低賃金のアップ額とほぼ同額の昇給になります。
(ここ数年、時給換算で毎年50円ほど最低賃金がアップしているので、月あたり約8000円の昇給となっています)
3回の昇給を合計すればこの数年は多くの従業員が年間で月額8000円~1万5000円ほどアップしています。 - 残業手当
- 時間外労働が発生した場合、法定どおり計算してきちんと全額支給しています。
弊社では残業代は1分単位で計算します。(1分でも残業すれば、1分間分の残業代が支給されます)
(例1)
入社直後で月あたり10時間の時間外労働を行った場合
↓
日給1万0400円は8時間労働に対する賃金ですので、1時間あたり1300円となります。
残業手当は法定で1.25倍の割り増しが義務づけられていますので、
1300円×1.25倍=1625円
となり、1時間あたりの残業手当は1625円となります。
よって、10時間の残業であれば、1625円×10時間=1万6250円となり、時間外手当てとして支給します。
(例2)
入社直後で月あたり25分間残業・休日出勤などの時間外労働を行った場合
↓
日給1万0400円は8時間労働に対する賃金ですので、1時間あたり1300円となります。1分あたり21.6667円の賃金です。
残業手当は法定で1.25倍の割り増しが義務づけられていますので、
21.6667円×1.25倍=27.0834円
となり、1分間あたりの残業手当は27.0834円となります。
よって、25分間の残業であれば、27.0834円×25分間=677.085円となり、678円が25分間に対する残業手当として支給します。 - 交通費
- 入社当初は1万5000円を上限に支給
※あなたの業務遂行能力(基本給)が向上するに比例して支給する交通費も上昇する給与システムを導入しています(最大月額3万円まで支給)。「毎月●万円の交通費を払うので是非来て欲しい」と言われるよう自分を磨き上げましょう。 - 応募条件
- 【応募資格・条件】
要件1~4をすべて満たすこと。
<要件1>
経理が主業務になる為、日商簿記3級以上の資格保有は必須とします。
ただし、日商簿記3級の方は、
「【弥生会計】という会計ソフト」にて入力業務を2年上経験されたことがある方
に応募を制限します。
日商簿記2級及び1級保有者に関しては実務経験は問いません。
<要件2>
次の「いずれかの資格」を保有していること。実務経験は問いません。
(1)行政書士(試験合格でも応募可)
(2)社会保険労務士(試験合格でも応募可)
(3)税理士(試験合格でも応募可)
(4)司法書士(試験合格でも応募可)
<要件3>
下記に記載するPCの基本スキルを保有していること。
・キーボードでの文字入力と正確な日本語変換(文字タイピング数:40文字以上/分)
・電子メールでのやり取り(不自由なく意思疎通ができる)
<要件4>
自転車に乗れること。
※西宮市役所、尼崎市役所、宝塚市役所など近辺(事務所から自転車で片道30分程でたどり着けるところ)の訪問は自転車で行っていますので、自転車に乗れることが必須です。業務で使用する自転車は事務所で用意します(電動自転車をお貸しします) - 年齢制限
-
年齢不問
- 勤務時間
- 8:45~17:45(お昼休憩1時間、労働時間8時間)
※一日8時間勤務してもらえればOKなので、始業時間を早めて、
8:30~17:30(休憩1時間含む) とか
9:00~18:00(休憩1時間含む) とか、
9:30~18:30(休憩1時間含む)
のように変更することも可能です。
(月曜日と木曜日は8:30~17:30、火曜日・水曜日・金曜日は9:30~18:30、というように日毎に出勤時間を変化させることも可能です)
※勤務時間は1分単位で管理しています。よって、残業代も1分単位で支給します。
※30ヶ月以上勤務し、一人で業務をこなせるようになった従業員には「在宅勤務」を認めています。
お客様及び他の従業員に迷惑が掛からず、きちんと成果を出していただくならば、所定の労働時間を「いつでも」「どこでも」こなしていいというのが弊社のスタイルです。 - 残業
- 10時間前後(月平均)
残業時間は1分単位で管理します。
業務時間は【始業時間8:45~終業時間17:45】の8時間勤務(休憩1時間)ですが、一般的には「始業5分ぐらい前に出社し(早出残業5分)、就業時間の17:45まで勤務し、片付け・日報を記載して18:00に退勤する(残業15分)」と一日20分程度の残業がごく自然に発生します。
これら20分前後の残業ですが、月20日勤務すると、400分(6時間40分)ほどになります。この6時間40分を含めて「一月あたりの残業は10時間ほど」となりますので、「終業時間を超えての本格的な残業」は月4~5時間ほどになります。 - 休日
- 完全週休2日制(土・日)、
祝・祭日、
年末年始(12月30日~1月3日)、
有給休暇(労働基準法に準ずる。初年度は10日間)
※2024年の年間休日は121日です
※夏期のお盆休暇は有給休暇を使用して各自確保しています
(2024年は、8/10(土)、8/11(日)、8/12(月祝)、8/13~8/15(有給休暇)で6日間休みを確保した従業員が多かったです)
【年間休日】
121日(2024年)
※年度により「祝祭日が土日と重なる・重ならない」という影響で、若干年間休日数が前後します(117~122日ぐらいの間で推移します) - 加入保険など
- 健康保険 / 雇用保険 / 労災保険 / 厚生年金 / 退職金制度 /
- 補足事項
- <各種保険>
社会保険(健康保険・介護保険、厚生年金保険)、雇用保険、労災保険に雇用開始日から加入します。
<退職金制度>
~全額会社負担にて毎月退職金を積み立てます~
入社後1年を経過した従業員は全員、
西宮商工会議所が運営する特定退職金共済制度
に加入します。退職金の原資となる毎月の積立額は全額会社負担です。
毎月の積立金額は各自の業務遂行能力や勤務態度等によって変化します。
積立金額は最大3万円(月額)です。
日給1万8000円以上の優秀な従業員に関しては、上記特定退職金共済制度の他に、
独立行政法人勤労者退職金共済機構が運営する中小企業退職金共済
にも加入します。退職金の原資となる毎月の積立額は全額会社負担です。
毎月の積立金額は各自の業務遂行能力や勤務態度等によって変化します。
積立金額は最大3万円(月額)です。
以上より、特定退職金共済制度と中小企業退職金共済をフル活用できる非常に優秀な従業員は月額最大6万円の退職金積み立てが受けられます。
- 福利厚生
- 弊社業務の「行政書士・経営コンサルタント業務」は『知識』が商品となります。その知識を提供するには「人」の介入が必ず必要になります。どれだけ機械化が進んだとしても、そのプログラムを組み立てることができるのは人しかできないのです。実際、弊社のマーケティング(集客)はインターネットホームページが自動的に年中無休で稼働していますが、そのホームページを作成できるのは「人」しかいません。
弊社では『人が最大の財産』と考え、従業者の皆さんの「努力が報われる環境」「永続的に安心して働ける環境」を提供できるよう、次のような福利厚生制度を設けています。
【有給休暇買取り制度】
~消化できなかった有給を消滅直前に買い取ります~
理想は従業者皆さんが付与された有給をきちんと消化してくれることなのですが、『依頼者は短時間で、完璧な仕事を要求』してきますので(有料で業務を行っている以上当たり前なのですが)、どうしても長時間勤務(月160時間前後の定められた勤務時間)になります。よって、入社から数年経過して、年間15日以上の有給休暇が付与されるようになってくると、すべて消費することが難しくなってきます。弊社従業員の有給休暇の消費日数は平均すると約15日です。
法令の定めより、有給休暇は2年間で消滅してしまうのですが、有給を消化せず頑張って働いてくれた証である「有給の未消化部分」を消滅させてしまうのはあまりに気の毒ですので、消滅直前に買い取ります。買い取り価格は、
『有給休暇1日=買取り時点の1日(8時間勤務)あたりの給与額』
となります。
【所得補償保険・長期障害所得補償保険加入制度】
~万が一働けなくなった場合に、一定額の収入を保障します~
日本商工会議所が会員企業向けに提供している「所得補償保険・長期障害所得補償保険」に条件を満たす従業者全員を加入しています。保険料は全額会社負担で従業者の負担額は0円です。所得補償額は従業者の業務遂行能力に応じて変化させていますので一概には言えませんが、何らかの理由で大怪我や重い病気で長期療養が必要になり働けなくなった場合には、月額最大20万円の所得を60歳まで補償されます。 - 勤務地
- 兵庫県西宮市甲子園七番町4番22号
- 交通手段
- 阪神甲子園駅より徒歩2分、JR甲子園口駅よりバスで12分
(阪神電鉄三宮駅や阪神電鉄梅田駅から就業場所である事務所まで約25分です) - 採用担当
- 藤井達弘(フジイタツヒロ)
- 応募方法
- Q-JiN応募フォームよりご応募ください。本日の応募で、結果は11月25日までに届きます
- 採用プロセス
- 応募 ⇒ 内容選考 ⇒ 弊社採用ライン ⇒採用
「アクセスメールによる応募 ⇒ 内容選考」後に、『業務適性検査』 → 『役員面接』を経て採用に至ります。
※適性検査は4種類行います。
(1)100マス計算(11×13=143というような簡単な掛け算。給与計算や会計業務、許認可申請の事業計画書作成等で計算力は必須になりますので入社時に確認します)
(2)白地図を見て都道府県名や県庁所在地をスラスラ答えられるか?(日本全国から依頼があり、その依頼に対応するために最低限の地理力は必要です。××県からの問い合わせで、××県がどこにあるのかわからなければ、適切な交通費を含んだ依頼料が瞬時に提案できません)
(3)パソコンでの文字入力テスト(10分間でどれぐらい文章入力ができるか確認します)
(4)間違い探し(見直しをきちんと行い、間違いを発見できる人材かどうかを確認します。正しい文章と間違いがある文章を見比べていただき、間違いを発見してもらいます)
人事担当者からのコメント
- 御社が求める人物像は?
- 最初に記載していますが、
「素直さ」「責任感が強い」「プラス思考」「好奇心旺盛・勉強好き」「礼儀正しい」
の5要素を備えてる方。 - 面接でよくする質問は?
- なぜ●●高校に進学されたのですか?
なぜ○○大学に進学されたのですか?その大学で何を学びましたか?勉学以外で力を入れたことは何ですか?大学時代の●年間で今役に立っていることは何ですか?
なぜ◎◎会社に就職されたのですか?業務内容は何ですか?労働時間や年収はどれぐらいですか?また、なぜその会社を退職されたのですか?
うちの事務所以外にどういった業界の入社試験を何社受けていますか?また、今回の就職活動で重視している条件は何ですか?
なぜ××の資格を取得されたのですか?
数ある業種の中からなぜ行政書士事務所での就業を希望されるのですか?
なぜ当社での就業を希望されるのですか?
履歴書の経歴欄や資格欄をみて結構細かく質問していきます。
その方の考え方と歩んできた人生が一致しているか? 弊社の入社選考の受験が「いいところがなかったのでとりあえず・・・」というものでないかどうか確認しています。
この確認で答えがブレまくっている方は、経験上短期間で離職されていますので、採用はしません。 - 面接時にもっとも重視されているポイントはどこですか?
- 面接と同時に行う「4種類の業務適性検査」の結果です。
(1)最低限の計算力が備わっているか?
100マス計算(11×13=143というような簡単な掛け算100個)にて業務に必要な計算力(早く正しく出来るか?)を確認します。小学校6年生が9~10分ほどで完了できるレベルの計算です。
三角関数や微分積分といった中等・高等教育の数学レベルはなくても業務は出来ますが、給与計算や会計業務、許認可申請の事業計画書作成等で「小学校の算数レベル」の一般的な計算力は必須になります。
(2)地理に関する一般常識力
「白地図を見て都道府県名や県庁所在地をスラスラ答えられるか?」で確認します。
弊社は、日本全国から依頼があり、その依頼に対応するために小6~中1で学ぶ一般常識的な地理力は必要です。
××県からの問い合わせで、××県がどこにあるのかわからなければ、適切な交通費を含んだ依頼料が瞬時に提案できませんし、××県がどこにあるのか答えられないような知識レベルの人に、お客様(顧問先の社長)も自社の経営のことをとやかく言われたくないと思いますので。
(3)正確に早くパソコン入力が出来るかどうか?
10分間でどれぐらい文章入力ができるか、実際にパソコン入力をしてもらって確認します。
早くテキパキと業務をこなしていくのに必要な能力です。
(4)見直しをして間違いを見つけ出すことが出来る人材かどうか?
正しい文章と間違いがある文章を見比べていただき、間違いを発見してもらいます。
見直しをきちんと行い、間違いを発見できる人材かどうかを確認します。
間違いが無い書類を作成する為に必要な能力です。 - 行政書士法人甲子園法務総合事務所の各種休暇制度
- 甲子園法務総合事務所では、「優秀な従業員には、できる限り永く在職していただき、弊社の中で実力を発揮していってもらいたい」という考えから、
『●●の事情で離職せざるを得なくなりました』
ということがなるべく発生しないように各種休暇制度を定めています。実際に、
両親の介護で離職せざるを得なくなった従業員が発生した。
→法令どおりの介護休業制度だったのを最大1200日まで延長。
育児をしながら就業している従業員が、有給休暇を使い切ってしまって、足りていない。
→育児有給休暇制度を創設。
父親が病気で半身不随になってしまい、在宅での介護が必要になった。
→介護有給休暇制度を創設。
××の理由で平日8:45~17:45といった定時に働くことが出来ない
→フレックスタイム制及び在宅勤務制を導入
というように、在職する従業員の状況に合わせて、その従業員が「働く時間が減る分収入は多少ダウンするかもわからないが、離職しなくてもいいように(離職してしまうとまた新入社員になってしまい、収入がガクンと減ってしまうので)」社内制度を創設していっています。
その甲斐あって、育児・介護に関する社内制度では、他社では類を見ない好条件の制度が整備できたと思います。
「結婚・出産後も仕事を続けていきたいと考えている女性」
「仕事一本ではなく、家事・育児にも業務をこなしつつ参加したい男性」
には、最適な環境だと思います。
【出産・育児・子育てに関する休暇・休業制度】
『A.産前産後休暇』
法令で、出産のため、産前6週間(多胎妊娠の場合にあっては14週間)、産後は出産日の翌日から8週間の休暇を与えられています。甲子園法務総合事務所では法定どおりの産前産後休暇を定めています。
『B.育児休業制度』
法令で、上記の産前産後休暇終了後、子が1歳になるまでの休業制度が定められています。法定の期間では全く短く、安心して育児ができませんので、甲子園法務総合事務所に30ヶ月以上継続勤務している従業員に関しては「子が1歳になるまで」ではなく「最大子が6歳になるまで」の6年間の育児休業制度を定めています。もちろん男性であっても取得できます。
『C.子の看護休暇』
法令では、小学校就学前の子を養育する従業員に対して、有給休暇とは別に、子が1人の場合は1年間につき5日、2人以上の場合は1年間につき10日を限度として、休暇が与えられています。
法定の「小学校就学まで」では短すぎるので、甲子園法務総合事務所では「小学校就学まで」ではなく「子が10歳になるまで」と約4年間期間を延長して子の看護休暇を定めています。もちろん男性であっても取得できます。
『D.育児有給休暇制度』
法令で定められている「子の看護休暇」は無給です。休暇取得要件も「子の看病・看護」や「予防接種・健康診断の受診」など、子の健康に関することに限られています。法定の制度では使い勝手が悪いので、甲子園法務総合事務所独自の休暇制度として、「育児有給休暇制度」を創設しました。
育児休業制度や子の看護休暇と同じく、育児有給休暇も、男性・女性問わず取得できます。
【内容】
30カ月継続勤務した者で、10歳に満たない子と同居し養育する者は、子の年齢に応じて有給休暇を与えます。付与する日数は次のとおり。
0歳~1歳未満:10日 1歳以上2歳未満:9日
2歳以上3歳未満:8日 3歳以上4歳未満:7日
4歳以上5歳未満:6日 5歳以上6歳未満:5日
6歳以上7歳未満:4日 7歳以上8歳未満:3日
8歳以上9歳未満:2日 9歳以上10歳未満:1日
上記の日数は年次有給休暇を付与する日現在の子の年齢に従い、年次有給休暇と同時に付与します。
10歳に満たない同居し養育するべき子が複数人いる場合は、それぞれの子に対して育児有給休暇を付与します。ただしその日数は年次有給休暇・介護有給休暇と合算して1年30日を限度とします。
(現在、入社10年目の女性が、この制度をフル活用して6歳・6歳・3歳の3人の育児しながら勤務中です)
【介護に関する休暇・休業制度】
『a.介護休業制度』
法令では、要介護状態にある家族を養育する従業員は93日間の介護休業制度が定められています。たった93日間で要介護状態が改善されるとは思えず、また、介護施設の入居待ち期間が平均2~3年間となっている現状からして、全く使い物にならない制度ですので、甲子園法務総合事務所に30ヶ月以上継続勤務している従業員に関しては「最大1200日間」の介護休業制度を制定しています。もちろん男性・女性を問わず利用することが可能です。
『b.介護休暇』
法令では、要介護状態にある家族の介護その他の世話をする従業員に対して有給休暇とは別に、対象家族が1人の場合は1年間につき5日、2人以上の場合は1年間につき10日を限度として、休暇が与えられています。
もちろん男性・女性を問わず利用することが可能です。
『c.介護有給休暇制度』
法令で定められている「介護休暇」は無給です。法定の制度では使い勝手が悪いので、甲子園法務総合事務所独自の休暇制度として、「介護有給休暇制度」を創設しました。
介護休業制度や介護休暇と同じく、介護有給休暇も、男性・女性のどちらも取得できます。
【内容】
30カ月継続勤務した者で、要介護状態にある家族を養育する者は、その家族の介護度(障害区分)に応じて介護有給休暇を与えます。付与する日数は次のとおり。
(介護度)
要支援1:2日 要支援2:3日 要介護1:4日 要介護2:6日
要介護3:8日 要介護4:10日 要介護5:10日
(障害区分)
障害区分1:2日 障害区分2:4日 障害区分3:6日
障害区分4:8日 障害区分5:10日 障害区分6:10日
障害児(知的):10日 障害児(精神):10日
障害児(身体・重度):10日 障害児(身体・軽度):6日
上記の日数は年次有給休暇を付与する日現在の介護度(障害区分)に従い、年次有給休暇と同時に付与します。
家族内で養育すべき要介護認定(障害区分認定)を受けた者が複数人いる場合は、それぞれの者に対して介護有給休暇を付与します。ただしその日数は年次有給休暇・育児有給休暇と合算して1年30日を限度とします。
現在の日本の出生率は1.4前後です。
夫婦2人で1.4人しか子供を育てられない環境に若者が置かれています。
本来ならば、弊社が制度化しているような各種休暇制度は国が制度化して、日本の存在するすべての会社にて適用するべきだと考えています。
国が制度化しないので、社内で創り出しました。うちの社内だけでも出生率が2.0ぐらいになればいいな、と思って。
よほど大手の企業に勤めていない限り、男性だけの収入では家庭を維持できない世の中です。共働きが当たり前になっていますので、女性・男性ともに「家庭と仕事を両立できる職場」を目指しています。 - 弊社の魅力
- 最初に『お客様に感謝されながら自分自身を成長させることができる職場です』と記載していますが、正にそのとおりの職場です。依頼いただいた案件がスムーズに進むと、お客様から絶大な信頼が得られます。長時間勤務の疲れもこのお客様からの感謝の言葉で吹っ飛びます。
「仕事を覚えることができ、」「給料がもらえ、」「お客様に感謝される。」という、将来行政書士や関連資格(税理士・司法書士・社会保険労務士等)で独立開業を目指される方にとって、最適な修行の場と言えるかもしれません。
<経営理念>
お客様の夢を叶えること。そして従業員の夢も実現させられるよう努めること。
<企業理念>
お客様の商売繁盛のお手伝いを行いつつ、日本をより良く変えていく!
【勤務中の従業員から見た、甲子園法務総合事務所の魅力】
・有給休暇が取りやすく、勤務時間の調整にもその都度対応してもらえるので、子育てと両立しやすい
在籍している3名の正社員及び7名のパート従業員全員が上記を「他社では滅多にお目にかかれない最大の魅力」と表現してました。
【在宅勤務制度】
12ヶ月以上勤務し、
「上司や教育担当者の指導がなくても担当する業務を遂行できる」
「時間管理やスケジュール管理が上司や教育担当者の指導がなくても一人でできる」
という条件を満たす従業員(わかりやすくいえば「一人で責任もってお客様や他の従業員に迷惑を掛けずに業務ができる方」)には、本人からの申出により「在宅勤務」を認めています。
お客様及び他の従業員に迷惑が掛からず、きちんと成果を出していただくならば、所定の労働時間を「いつでも」「どこでも」こなしていいというのが弊社のスタイルです。
在宅勤務に必要なパソコン(業務に使用する業務ソフトインストール済で、弊社サーバーに事務所外から接続出来る設定済)は、弊社から貸与します。
従業員の方には、
「光回線でインターネットに接続できる環境」と、
「マウス」「キーボード」「プリンター」
を準備いただき、
弊社から貸与したパソコンに繋いで使用できる状態にし、
弊社サーバにログインしていただき、
業務を行っていただくことになります。
現在2名のパート従業員が完全在宅勤務、
1名の正職員が「家庭の事情等で出勤できない日」を在宅勤務されています。 - 就職活動中の方へメッセージ
- ~やりたい職種を見つけ中小企業で力を伸ばしてみませんか?~
日本企業の99.9%は中小企業です。
この99.9%の中には倒産と背中合わせの会社もあれば、「世界シェアの●割」を握る超優良企業もあります。現在のトヨタやパナソニックのように20年後、30年後に日本を代表する大企業に成長する会社もあります。甲子園法務総合事務所もこの99.9%に属する中小企業です。
自らこの事務所を経営していて、また仕事上、中小企業の経営コンサルティングを行っていて感じることは、成長する中小企業の経営者や従業員は「一人ひとりが仕事の現場で生きていく」という意欲を持っていることです。やりたい仕事を絞り込んで中小企業に飛び込めば、真剣勝負で学べることが星の数ほどあります。
小さな組織ですので、大企業のように「誰かがやってくれる」「この仕事は私の仕事ではないのでやらない」という理屈は通用しません。誰もやる人がいない仕事は自分がやらざるを得ないのです。
中小企業では、大企業のような人事部や外部講師が行う「のほほんとした人材教育」ではなく、社長自らや現場の責任者が直接、失敗できない業務(研修の為の業務ではなく、お客様の為に行う業務)にて、現場で即通用する知識・技能を教授してくれます。
失敗が許されない業務で、実践に即した知識・技能を教えてもらえるのですから、吸収する意識を持ち、日々スキルアップに励んでいけば自分自身が驚くほど短期間で成長できてしまいます。
代表である私自身、大学卒業後、上場企業及びその関連の会社に勤めた経験がありますが、自ら経営している事務所での経験と比べると、
『中小企業での1年間の経験・成長力=大企業やその関連企業での3年間の経験・成長力』
と同等であると感じます。
中小企業に目的意識を持ち飛び込んでいけば、約8年で、早い方だと5~6年で、自らが経営者になれる能力を身につけます。
甲子園法務総合事務所の業務内容は、簡単に説明すれば、
【中小企業の経営者が面倒がってやらない(やりたがらない)事務作業(役所へ提出する申請書類作成や経理、給料計算など)を代行することで喜んでもらうと共に、売上・利益アップに関するアドバイスを提供することで、更に喜んでもらう】
という経営コンサルティングに関するサービスを提供しています。
よって、弊社が募集したい方は、タイトルに当てはめれば『中小企業で経営コンサルティングの分野で力を伸ばしたい方』となります。
なお、弊社には、士業事務所・コンサルティング業界の出身者が少数しかいません。ほとんどの方は、一般企業や新卒から入社されて行政書士・経営コンサルタントとして独り立ちしています。行政書士や経営コンサルタントに必要な知識・スキルは多数ありますが、それらは入社後のOJT教育や実務で習得可能です。ただ、そのためには「素直さ」「責任感が強い」「プラス思考」「好奇心旺盛・勉強好き」「礼儀正しい」「一定レベルの知能指数」の6要素が必須です。逆に言えば、その6要素さえ備えてる方であれば、必ず活躍できるフィールドをご用意しています。そのような方のご応募をお待ちしております。
行政書士法人甲子園法務総合事務所
代表社員 藤井 達弘
商品・サービス情報
・会社設立業務
・NPO法人設立業務
・一般社団法人・一般財団法人設立業務
・会社・法人経営支援業務(経理・給与計算代行や各種議事録作成等)
・会社・法人の各種変更手続業務
・介護事業許認可手続
・介護ビジネス参入コンサルティング
・その他許認可手続(古物商・宅建・建設業等)
・金融機関への融資申請書類作成代行
・各種契約書作成業務
・経営コンサルティング業務
- 会社名
- 行政書士法人甲子園法務総合事務所
- 本社所在地
- 〒663-8177
兵庫県西宮市甲子園七番町4番22号 - 設立
- 平成17年4月8日(創業平成15年6月16日)
- 資本金
- 200万円
- 従業員数
- 13人(非常勤職員10名を含む)
- 事業内容
- ・会社設立業務
・会社運営支援業務(経理代行や変更手続代行・各種議事録作成等)
・NPO法人設立業務
・NPO法人運営支援業務(各種報告手続・変更手続等)
・介護事業立ち上げ時の許認可手続
・その他許認可手続(古物商・宅建・建設業等)
・金融機関への融資申請書類作成代行
・経営コンサルティング業務
といった行政書士業務全般 - URL
- http://www.ii-support.jp/
代表者コメント
行政書士事務所の9割以上は「従業員ゼロ。資格者本人のみ」という超零細事業分野です。なので、法人化して従業員を複数人雇用しているだけで、周りの同業者からは「大きな事務所」と見られていますが、世間的な企業水準で言えば弊社も零細企業の一つでしかありません。
この零細企業を一緒にこつこつと成長させてくれる仲間を募集しています。
あなたと一緒に、行政書士法人甲子園法務総合事務所を、
西宮一 → 阪神一 → 兵庫県一 → 関西一 → 西日本一 → 日本一
の行政書士事務所にしていければ最高ですね。
皆様の御応募をお待ちしております。
行政書士業務(主に経理代行、給与計算、法人設立、介護許認可など)・経営コンサルタント業務
行政書士法人甲子園法務総合事務所
給料は日給制(一日あたり×円という給与体系)です。採用当初の日給は1万0400円となります。
一月当たりの給料は、採用直後から最初の12ヶ月間は、
日給1万0400円×21日勤務=21万8400円
残業代1300円×1.25×10時間=1万6250円
合計:23万4650円
となり、だいたいですが約23~24万円の月給(残業代込み)となります。
<昇給に関して>
昇給は毎年1月、4月及び10月に能力に合わせて実施(年3回昇給するチャンスがあります)。
【昇給基準】
1月:能力に応じて昇給
※弊社の利益状況・貴殿の能力等を総合的に鑑みて基本給の見直しを行います。見直しの結果昇給しない場合もあります。知識の習得・業務遂行能力の向上には個人差がありますので一概には言えませんが、月あたり0円~8000円の昇給です。
4月:勤怠状況・勤務実績、業務への意欲・積極度等に応じて昇給
※弊社の利益状況及び貴殿の過去1年間の勤怠状況・勤務実績、業務への意欲・積極度等を総合的に鑑みて基本給の見直しを行います。見直しの結果昇給しない場合もあります。月あたり0円~4000円の昇給です。
10月:国の最低賃金見直しに合わせて昇給
※最低賃金のアップ額とほぼ同額の昇給になります。
(ここ数年、時給換算で毎年50円ほど最低賃金がアップしているので、月あたり約8000円の昇給となっています)
3回の昇給を合計すればこの数年は多くの従業員が年間で月額8000円~1万5000円ほどアップしています。