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ハローワーク下関安定就職コーナー
ハローワーク下関安定就職コーナーは、ハローワーク山口の一拠点です。所在地情報、電話番号、営業時間、休館日、管轄区域、交通手段、求人情報についての情報をお届けいたします。
ハローワーク下関安定就職コーナーは無料で職業紹介を行う国の機関です。求人情報は検索システムなどでご覧いただけます。求人一覧表や出力した求人票はお持ち帰りいただけます。
安定就職コーナーでは、就労支援と併せて住宅の確保が必要な方について、雇用促進住宅等の入居に関するご案内や、ご相談を行っています。
〒751-0823
下関市貴船町3-4-1
TEL:083-222-4031
▼アクセス方法
下関I.C.より車で4分 またはJR幡生駅より徒歩33分
▼休館日
日・祝日および年末年始
▼営業時間
月 - 金 → 8:30 - 19:00
土 → 10:00 - 17:00
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ハローワーク下関安定就職コーナーの管轄地域または対象者
職業相談や職業紹介と併せ、住宅確保への支援を必要とされる求職者
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雇用促進住宅とは、独立行政法人雇用能力開発機構が、全国47都道府県各地で約1,500 住宅を所有する住宅です。
これは、就職や転勤等に伴い、現住所から通勤することが困難な方や、安定就職を得るための条件として住宅の確保が不可欠である、とハローワーク所長が認める方に限り、原則2年以内として貸し出されています。
公共の賃貸住宅で、ご利用になれるのは勤労者の方とそのご家族のみです。
例外はありますが、一部を除き特に希望がなければ先着順でご入居いただけます。
敷金(2ヵ月分の家賃)以外に礼金や手数料は不要です。
2Kから3DKまで、ライフスタイルに応じてお選びいただけます。
次の要件のいずれかに該当し、原則として雇用保険の被保険者の方を対象としています。
なお、公務員を除く雇用保険の被保険者以外の方で、求職中の方、および短時間労働に該当する方等も、被保険者の利用として支障のない範囲でご利用いただけます。
次の4つの要件全てに該当する方となります。
要件の詳細については、(財)雇用振興協会の支所またはハローワークへお問い合わせください。
1.単身もしくは家族を伴ってのご入居となる方
※友達同士のご入居、あるいは一人暮らしの学生さんは入居できません。また一部の雇用促進住宅では、家族を伴わなければ入居のできない住宅もあります。
2.申請者の年収(賞与及び利子所得等で継続的な収入を含む)の12分の1の額が、家賃および共益費の合計額の3倍以上である方
3.確実な連帯保証人のある方
※連帯保証人については、親族等で毎月の収入額が家賃および共益費の合計額の3倍以上であること。
4.申請者および同居される方が、「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に該当しないこと。
パンフレット「入居申込みのご案内」に添付されている「雇用促進住宅借受申請書」へご記入ください。
なおこのご案内資料は、雇用促進住宅の管理事務所や(財)雇用振興協会の支所、独立行政法人雇用能力開発機構の都道府県センター、最寄りのハローワークにて配布しています。
「雇用促進住宅借受申請書」へ必要事項を全てご記入のうえ、ハローワーク所長の証明を受け、借受申請書の内容を確認するための書類(住民票等)を添付して、入居を希望される雇用促進住宅を管轄している(財)雇用振興協会の支所までお申込みください。
1.雇用促進住宅借受申請書
2.借受申請書の内容を確認するための書類
(※注1)添付書類について
※なお入居を希望される方は、貸与要件や入居者資格と、最寄りの雇用促進住宅管理事務所または住宅を管轄する支所にて空き室の状況を必ずご確認ください。
「雇用促進住宅借受申請書」の「連帯保証人欄」には、連帯保証人の記名と押印を受けてください。
「雇用促進住宅借受申請書」の「事業主証明欄」に、事業主からの証明を受けてください。
「雇用促進住宅借受申請書」の「公共職業安定所証明欄」には、勤務先の事業所の所在地を管轄するハローワーク所長からの証明を受けてください。
「雇用促進住宅借受申請書」に住民票等必要書類を添付し、「入居申込みのご案内」に記載されたお問い合わせ先までお申込みください。
(財)雇用振興協会の支所にて、「雇用促進住宅借受申請書」の記載内容やハローワーク所長の証明を確認し、入居者資格の有無を審査したうえで、住宅の貸与を決定します。
決定した方には、(財)雇用振興協会の支所より、「雇用促進住宅貸与決定通知書」と「雇用促進住宅定期貸与契約についての説明書(2部)」、「雇用促進住宅定期貸与契約書(2部)」と「払込書」等が送付されます。
入居指定日までに「払込書」を使って家賃や敷金等を最寄りの金融機関または郵便局からお支払いください。(なお払込金額は、概ね家賃の4ヶ月分に相当する額となります。)
「雇用促進住宅貸与決定通知書」に記載されている入居指定日までに、入居予定の住宅を管轄する管理事務所まであらかじめご連絡いただき、「雇用促進住宅定期貸与契約についての説明書」について、定期借家契約について、管理人より直接説明を受けておいてください。また「雇用促進住宅貸与決定通知書」および「払込金受領証」を提示するとともに、「雇用促進住宅定期貸与契約書」2部等を提出し、指定日かより15日以内にご入居ください。
雇用促進住宅は、定期借家契約方式により契約期間は2年以内となっています。
雇用促進住宅では、あらかじめ2年以内の期限付きの契約期間が設定されており、契約期間満了とともに契約は更新されることなく確定的に契約が終了します。
したがって入居者の方は、契約期間満了日までに住宅を返還しなければなりません。
ただし(財)雇用振興協会が契約期間満了時に応募状況等を勘案し、再契約することもあります。また、契約期間満了前でも入居者による解約は可能です。
家賃は、雇用促進住宅ごとに適用する月額家賃で、入居時の審査における移転就職者(ハローワークの紹介により就職される方で、住所や居所の変更を余儀なくされる方)と、その他の各区分によって異なります。
雇用促進住宅ごとに定められた額をお支払いください。
上記に記載された家賃の2ヶ月の額となります。
駐車場は住戸と別契約となり、駐車料金は駐車場ごとに定められた額をお支払いください。
駐車場の敷金は、駐車料金の2ヶ月分の額となります。
入居後、毎月翌月分を預金口座からの振替にてお支払いいただきます。
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