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雇用保険の失業等給付は、離職された方がその後の生活を心配することなく、新しいお仕事探しに専念していただくことで、早期の再就職を促進するために支給されるものです。
できれば在職しているうちに「雇用保険被保険者証」の有無をご確認ください。
また、会社からハローワークへ提出される「雇用保険被保険者資格喪失届」と「離職証明書」には、本人が離職前に記名押印または自筆による署名をすることになっています。このとき離職理由等の記載内容についても確認してください。
離職後「雇用保険被保険者離職票(-1、-2)」が会社から交付されます。事業所によっては受け取りに行く場合もありますが、次のような場合には住居地を管轄するハローワークへのお問い合わせが必要です。
次に、住居地を管轄するハローワークにて雇用保険の受給申請手続きを行います。
このとき必要な書類は
となります。
ハローワークでは、お申込手続きを行った方一人ひとりについて、受給要件を満たしていることを確認のうえ、受給資格の決定を行ないます。
またこのとき、離職理由についても判定します。
雇用保険の被保険者(一般被保険者)であった方は、離職された時点で以下の1と2両方を満たしている必要があります。
したがって、次のような場合には受給が認められません。
雇用保険の受給期間は、原則として離職された日の翌日より1年間ですが、その間に病気や怪我、妊娠および出産、育児等の理由によりさらに30日以上働くことができなくなった場合には、働けなくなった日数分の受給期間延長が可能です(最長で3年間まで)。
なお所定給付日数や受給延長期間は、状況によって異なります。
基本手当てとは、雇用保険の被保険者の方について、離職後の生活を心配することなく、新しいお仕事探しに専念していただくことで、一日も早い再就職をはかるために支給されるものです。
また早期の再就職を実現された場合には、さらに就職促進給付が支給されます。
ハローワークの各種サービスを利用してお仕事探しを行うには、まず求職の申し込みが必要です。受付窓口にてお申し出いただき、お渡しする「求職申込書」に、就職についての条件(希望職種や賃金)等をご記入ください。
求職申込書が受理された方には「ハローワークカード」をお渡ししています。このカードは職業相談や希望求人の紹介など、サービスのご利用時に必要となりますので、ハローワークへお越しの際は必ずご持参ください。
なお一度受け付けた求職申込みは、原則として受理された日の翌々月の末日まで有効です。
大分のハローワークを以下にご紹介いたします。
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