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なお、派遣労働者については、派遣先の事業所に適用されている最低賃金が適用されます。
最低賃金は、常用・臨時・パートなどすべての労働者に適用されます。
百貨店、総合スーパーとは、衣・食・住にわたる各種の商品を販売する百貨店・デパート及び総合スーパーであって従業者が常時50人以上のものをいいます。
最低賃金の対象となる賃金には、時間外・休日・深夜手当や結婚手当、賞与、精皆勤手当、通勤手当、家族手当は含まれません。
詳細については、熊本県労働局にお問い合わせください。
企業組織の再編や人事労務管理の個別化に伴い、解雇や労働条件の不利益変更等、労働関係に関する事項についての個々の労働者と事業主との紛争(以下「個別労働関係紛争」という。)が増加しています。
紛争の最終的解決手段としては裁判制度がありますが、現実の問題として裁判には多くの時間と費用がかかります。このため、平成13年10月1日より「個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律」が施行されました。
厚生労働省としては、同法に基づき、無料で個別労働関係紛争の解決援助サービスを提供する全国レベルのセイフティー・ネットとして、以下の個別労働関係紛争解決制度を運用します。
個別労働関係紛争は、単に法令、判例を知らないことや、誤解に基づくものも多く、関連情報を入手したり相談をすることにより、紛争を未然防止及び早期解決することができる場合があります。このため、労働局等に総合労働相談コーナーを設け、総合労働相談員が労働問題に関するあらゆる分野の相談について、ワンストップで対応します。
都道府県労働局長が、紛争状態にある者に対し、問題点と解決方法を示します。
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