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ハローワーク横浜港労働出張所は、ハローワーク神奈川の一拠点です。所在地情報、電話番号、営業時間、休館日、管轄区域、交通手段、求人情報についての情報をお届けいたします。
ハローワーク横浜港労働出張所は無料で職業紹介を行う国の機関です。求人情報は検索システムなどでご覧いただけます。求人一覧表や出力した求人票はお持ち帰りいただけます。
ハローワーク横浜港労働出張所は、日雇い労働者の方専門のハローワークです。
ハローワーク横浜港労働出張所でできる手続きは下記の通りです。
などに関する相談
〒231-0002
横浜市中区海岸通4-23
TEL:045-201-2031 FAX:045-201-3361
▼アクセス方法
JR関内駅より徒歩10分、桜木町駅より徒歩15分、みなとみらい線馬車道駅7番出口より徒歩3分
▼休館日
土・日・祝日と年末年始
▼営業時間
8:30 - 17:15
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ハローワーク横浜港労働出張所の管轄地域または対象者
神奈川県全般の日雇い希望者
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「日雇労働被保険者」であれば手続きができます。
日雇労働被保険者とは、『日々雇用される者』、または、『30日以内の期間を定めて雇用される者』であって、雇用保険の被保険者である者のことです。この日雇労働被保険者が失業した場合には、求職者給付として日雇労働求職者給付金が支給されますが、普通給付と特例給付の二種類があります。
失業保険の給付は、ハローワークでの求職活動をしていることが大前提となります。
そこで失業した場合には、地元のハローワークへ行き、求職に関する申し込みを行なわなければなりません。
日雇労働被保険者が失業した場合に、その失業日の属する月より前の2ヶ月間で、印紙保険料が通算して26日分以上納付されているとき(つまり被保険者として二ヶ月間で26日以上働いた証明がある場合)に、日雇労働求職者給付金(普通給付)が支給されます。
公共職業安定所に出頭し、日雇労働被保険者手帳を提出した上で、求職の申し込みと失業の認定を受けます。日雇い労働者の失業認定は、その日一日分の認定が失業期間中毎日行なわれ、一日単位で日雇労働求職者給付金が支給されます。ただし、各週(日曜日から土曜日の7日間)について、日雇労働被保険者が職業に就かなかった最初の日については支給されません。つまり、一週間で最高でも6日間しか支給されないということです。
日雇労働被保険者が失業した場合で、次の1から3の全てに該当するときは、管轄の公共職業安定所長に申し出て、特例給付による日雇労働求職者給付金の支給を受けることができます。
特例給付を受ける申出は、基礎期間の最終日が属する月の翌月以後4ヶ月内に、管轄公共職業安定所長に対し、文書により日雇労働被保険者手帳を提出して行います。失業認定は、申し出をした日から起算して4週間に1回ずつ、管轄公共職業安定所で受けることになります。なお、基本手当と同様に、失業の認定日の変更及び証明書による認定も行えます。
基礎期間の最終日が属する月の翌月以後4ヶ月以内(受給期間内)のうち、失業していると認められた日を通算して60日分を限度として支給されます。
正当な理由なく、公共職業安定所の紹介による業務に就くことを拒否した場合には、拒んだ日から起算して7日間不支給となります。また、不正受給した場合は、その月及び翌月から3ヶ月間不支給となります。
普通給付と特例給付は併給されません。また、基本手当等を受給できる場合も併給されません。
※以上の記載はあくまで目安のためのものです。各個人で働く条件や職場も異なりますので、受給の可否や一日あたりの受給額、受給期間については窓口などでご相談ください。
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