就職活動の各ステップに応じて様々な支援サービスをご用意
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会社等で正規雇用を受けていた方が離職された場合、再就職が決まるまでの間、生活の心配をすることなく求職活動に取り組んでいただけるよう、一定の要件を満たすことで雇用保険の「基本手当(いわゆる失業給付)」を受けることができます。
なお、支給を受けようとされる方は、以下の要件を満たしている不一用がありますのでご確認ください。
※ただし倒産や解雇等により離職した方(「特定受給資格者」または「特定理由離職者」)は、離職の日以前1年間における被保険者期間が、通算して6か月以上あれば可
※支給を受けている間は、原則としてお住まいの地域を管轄するハローワークにて、4週間に1階「失業の認定」を受けていただく必要があります。
雇用保険の基本手当は、離職理由や離職時の年齢、被保険者であった期間等によってそれぞれに決まります。
待機期間について
雇用保険の基本手当を受ける場合、離職票を提出して求職の申込みを行った日(この日が受給資格決定日となります)より通算して7日間の待期期間を置かなければならず、この期間が満了するまで基本手当は支給されません。この待機期間は、離職の理由等に関わらず一律に適用されるものです。
さらに加えて一定期間、雇用保険の基本手当の支給が行われない場合があり、主なものとしては以下の理由によるものがあります。
離職理由による給付制限
正当な理由がなく、自己の都合により退職された場合や、自己の責めに帰すべき重大な理由により解雇された場合には、待期期間の終了後、さらに3か月間の給付制限があります。
紹介拒否等による給付制限
受給資格者が、ハローワークからの職業紹介や指示された公共職業訓練等を、正当な理由なく拒んだ場合には、その拒んだ日から起算して1か月間、雇用保険の基本手当が支給されません。
また、同じく再就職に必要となる職業指導を正当な理由なく拒んだ場合にも、同様に給付制限があります。
ジョブ・カードとは
ジョブ・カードとは、これを自分で作成する過程において、自らの職業能力や職業意識を整理することのできる、キャリア形成支援ツールです。作成したジョブ・カードは就職活動等に活用することができます。
ジョブ・カードの取得について
ジョブ・カードは、希望される方であれば誰でも取得できるものです。取得後に一定の職業訓練または教育プログラムを修了されれば、「評価シート」や「履修証明書」が交付されますので、これをジョブ・カードの一部として追加することができます。
取得方法
厚生労働省等のホームページから様式をダウンロードし、必要事項を記入します。
そのままでも履歴書や職務経歴書等に代わるものとしてご利用になれますが、ハローワークやジョブカフェ、民間職業紹介機関等にて登録されたキャリア・コンサルタントによる相談(キャリア・コンサルティング)を受け、個々の適性等に応じた職業能力開発や、職業選択についてアドバイスを受けることで、より効果的に活用することが出来ます。
記入されたジョブ・カードについては、キャリア・コンサルタントがご本人の提出資料などを基に内容を確認し、キャリア・コンサルティングの結果をジョブ・カードに記入することで「交付」となります。
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